よくあるご質問

在留資格の更新はいつからできますか?

在留資格の更新は、期限の3ヶ月前から手続きできます。更新の審査期間は約2週間~2ヵ月かかりますので、期限間近になって慌てることがないよう、期限の管理をきちんとしておきましょう。

なお、就労ビザの場合、①外国人社員の職務内容に変更がなく、②転職していなければ、更新手続きは比較的スムーズに許可されます。

更新申請が期限ギリギリになった場合、オーバーステイになりますか?

更新申請を期限内に提出した場合は、結果が出ないまま在留期限が過ぎることになります。しかし、更新申請を出入国在留管理局が受理していれば、期限満了の日から2ヶ月間は結果が出ていなくてもオーバーステイになりません。ただし、審査が長引いて2ヶ月が過ぎても結果が出ない場合はオーバーステイになるため、出入国在留管理局へ相談しましょう。

帰化や永住を申請したら、在留資格の更新申請はしなくていいですか?

在留資格と帰化の申請はまったく別の手続きのため、帰化の許可が出るまでは在留資格の更新手続きが必要です。在留資格は出入国在留管理局、帰化は法務局へ申請します。申請する役所が違うので、それぞれで手続きが必要です。

また、永住申請の場合も、結果が出るまでは現在の在留資格の更新申請が必要です。

無料相談できますか?

初回無料相談をご利用いただけます。
無料相談でお答えするのは下記の項目です。
・在留資格・ビザの取得条件
・申請から許可までのおおまかなスケジュール
・申請料金について
・在留資格・ビザをとれるかの見込み

無料相談と有料相談の違いはなんですか?

無料相談では、誰にでも当てはまる一般的な条件のみお伝えします。
有料相談では、あなたのケースではどうなるか、個別の回答が必要な相談をお受けしています。例えば、在留資格・ビザを取得するための具体的なアドバイス、お客様にて用意された書類の内容確認などを行います。

無料相談例)
経営管理ビザの許可条件を教えてください。

有料相談例)
入管から不許可通知が届いた。在職証明書や卒業証書、履歴書を持参するので、対処方法を相談したい。

相談をしたら必ず申請を依頼しないといけませんか?

確かにご依頼いただけるとありがたいですが、弊所に依頼するかどうかはお客様のご判断になります。こちらから依頼を強要することはございません。ご自分で申請できそうだと判断されれば、本人申請していただいても構いません。また、許可条件を満たしていない場合は、相談の段階でその旨をお伝えして受任いたしません。お客様に無駄な費用と時間をかけさせないことが弊所のポリシーです。

なお、有料相談後に申請サービスをご依頼いただくと、受領した相談料は申請料の一部に充当いたします。

友達はこれで許可が出たのですが?

在留資格・ビザが許可されるかは、それぞれの学歴、経歴、収入、在留状況の良し悪し、その他諸々の条件によって異なります。あなたとその友達とは条件が異なるため、友達と同じ書類を提出しても必ず許可が出るとは限りません。

入管から不許可通知書が届きました。どうしたらよいでしょうか?

入管からの通知書には不許可の理由はほとんど記載されていません。詳しい不許可理由を知るためには、申請した出入国在留管理局の相談窓口へ出向き、審査官から直接説明を受けることが必要です。ここで不許可になった理由を聞きとり、再申請が可能かどうかの判断材料にします。間違っても審査官にクレームや陳情を伝える場ではないのでご注意ください。なお、入管へ出向く際には、不許可通知書と申請書類のコピーを持参しましょう。

不許可理由が修正できる事項であったり、説明不足だったりが原因であれば、再申請することで許可になる可能性はあります。しかし、そもそも許可条件を満たしていないことが原因なら、再申請しても許可になることはありません。

ご自分で判断がつかない場合は、あきらめずビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。

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