よくあるご質問
在留資格の更新は、期限の3ヶ月前から手続きできます。更新の審査期間は約2週間~2ヵ月かかりますので、期限間近になって慌てることがないよう、期限の管理をきちんとしておきましょう。
なお、就労ビザの場合、①外国人社員の職務内容に変更がなく、②転職していなければ、更新手続きは比較的スムーズに許可されます。
更新申請を期限内に提出した場合は、結果が出ないまま在留期限が過ぎることになります。しかし、更新申請を出入国在留管理局が受理していれば、期限満了の日から2ヶ月間は結果が出ていなくてもオーバーステイになりません。ただし、審査が長引いて2ヶ月が過ぎても結果が出ない場合はオーバーステイになるため、出入国在留管理局へ相談しましょう。
在留資格と帰化の申請はまったく別の手続きのため、帰化の許可が出るまでは在留資格の更新手続きが必要です。在留資格は出入国在留管理局、帰化は法務局へ申請します。申請する役所が違う点にご留意ください。
また、永住申請の場合も、結果が出るまでは現在の在留資格の更新申請が必要です。
ご依頼をご検討いただくための業務内容や料金、申請スケジュール等に関するご質問は、初回30分まで無料で承っております。
無料相談では、在留資格や帰化申請、永住申請などの制度の概要や一般的な手続の流れについてご案内いたします。
一方で、お客様ご本人の学歴、職歴、在留状況、ご家族の状況、会社の状況などを踏まえて、
・この学歴で就労ビザを取得できる可能性があるか
・この経歴で永住許可の要件を満たしているか
・帰化申請が可能か
・申請が不許可となるリスクはあるか
などの個別具体的な判断や見込みのご相談は、有料相談となります。
個別相談では、資料の確認や法令・審査基準の検討を行い、お客様の状況に応じた具体的なアドバイスをご提供いたします。
確かにご依頼いただけるとありがたいですが、弊所に依頼するかどうかはお客様のご判断になります。こちらから依頼を強要することはございません。ご自分で申請できそうだと判断されれば、本人申請していただいても構いません。また、許可条件を満たしていない場合は、相談の段階でその旨をお伝えして受任いたしません。お客様に無駄な費用と時間をかけさせないことが弊所のポリシーです。
なお、有料相談後に申請サービスをご依頼いただくと、受領した相談料は申請料の一部に充当いたします。
在留資格・ビザが許可されるかは、それぞれの学歴、経歴、収入、在留状況の良し悪し、その他諸々の条件によって異なります。あなたとその友達とは条件が異なるため、友達と同じ書類を提出しても必ず許可が出るとは限りません。
入管からの通知書には不許可の理由はほとんど記載されていません。詳しい不許可理由を知るためには、申請した出入国在留管理局の相談窓口へ出向き、審査官から直接説明を受けることが必要です。ここで不許可になった理由を聞きとり、再申請が可能かどうかの判断材料にします。間違っても審査官にクレームや陳情を伝える場ではないのでご注意ください。なお、入管へ出向く際には、不許可通知書と申請書類のコピーを持参しましょう。
不許可理由が修正できる事項であったり、説明不足だったりが原因であれば、再申請することで許可になる可能性はあります。しかし、そもそも許可条件を満たしていないことが原因なら、再申請しても許可になることはありません。
ご自分で判断がつかない場合は、あきらめずビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。
在留資格・ビザ申請に関するお問合せはこちらから
TEL : 03-6868-8501
受付時間 9:30~17:30(土日祝休)
