在留資格・ビザ取得をサポート!

在留資格・ビザの困りごとならご相談ください

事業主・採用担当の方

外国人を採用するので在留資格申請を専門家に任せたい事業者様

自社で在留資格申請をしたら不許可になってしまった方

入管から追加書類を求められて困っている方

在留資格が不許可になったときの対応まんが
イラスト:もふもふみ

個人の方

日本で会社を設立して経営者のビザをとりたい方

大学や専門学校卒業後、留学ビザから就労ビザへ変更したい方

永住許可を取りたい方

日本人や外国人と結婚して日本で一緒に暮らしたい外国人の方

国際結婚し、配偶者の連れ子も日本に呼んで一緒に暮らしたい方

日本人や永住者と離婚や死別したため、他の在留資格へ変更する方

当事務所では、このような在留資格についてのお困りごと、不許可になったなどのお悩みの方から多くご相談を受けています。許可を取るために必要な対処法を提案し、許可に至った実績があります。

取扱業務

  • 在留資格認定申請、変更申請、更新申請
  • 帰化申請(日本国籍取得)
  • 会社設立、電子定款作成
  • 起業支援

お客様の声

台湾 30代C様
台湾 30代C様
お客様アンケート(経営管理ビザ)アンケート用紙
中国 40代男性
中国 40代男性
親切に接していただき、しかも専門的な知識で予想以上のノウハウを教えていただきました。(高度専門職ビザ)
中国 30代女性
中国 30代女性
外国人が起業するにあたり、分からない点が多く不安でしたが、親身に相談に乗ってくださり、適切なアドバイスをいただくことができました。本当にありがとうございました。(経営管理ビザ)
香港 30代男性
香港 30代男性
スタートアップビザは用意する書類が多く、一人で準備するのは難しいです。先生にアドバイスをもらったおかげで許可がとれました。(経営管理ビザ)
日本 40代女性
日本 40代女性
話を丁寧に聞いてくれ、知識も豊富で様々な方面からアドバイスをしてくださいました。情報がなくて動くのと、知識を得て動くのとでは成功率が変わります。相談してすっきりしました。(配偶者ビザ)

弊所の特徴

海外経験豊富なビザ専門行政書士が対応

中国在住歴6年のビザ専門行政書士がご相談から申請まで承ります。

代表行政書士は、2019年から5年「東京開業ワンストップセンター」入管相談員として外国人の起業、外国人雇用の在留資格相談を数多く受けてきました。したがって、経営管理ビザや就労ビザの申請が得意分野です。

また、弊所サービスご利用で、ご本人が出入国在留管理局に出向くことなく申請を行うことができます。

英語・中国語文書の翻訳料込み

英語・中国語で発行された卒業証書や結婚証明書など、ビザ申請に必要な書類の翻訳を4通まで追加料金なしで行います。

※他の言語は翻訳料別途で対応可能

神田駅から徒歩4分(JR東京駅より1駅)

近隣の方はもちろん、遠方の方も来所いただきやすい立地です。

  • JR山手線 神田駅 東口徒歩4分
  • 東京メトロ銀座線 神田駅 3出口徒歩4分
  • 都営新宿線 岩本町駅 A1出口徒歩3分
  • 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 5出口徒歩6分
  • 司法書士、税理士、社会保険労務士など他士業事務所と連携
  • 明瞭な料金設定
  • 万が一不許可になった場合も2回まで追加料金なしで再申請
  • ご相談は予約制(電話またはネット予約)

※便宜上、このサイトでは在留資格を「ビザ」と表記します。