ビザ情報

国際結婚してお相手の方と日本で一緒に暮らすには

国際結婚すれば、何の手続きもせずにお相手を日本に呼んで一緒に暮らせると思っていませんか?

実は日本でお相手の方と一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)といわれる在留資格を申請して、許可を得なければいけません。

しかも、結婚すれば当然のように「配偶者ビザ」が許可されるわけではありません。

「配偶者ビザ」を申請する時、押さえておきたい大切なポイントは2点あります。

①実体を伴った婚姻であること

一つ目は、真実の結婚であること、つまり偽装結婚を疑われないことです。『自分たちは法律上ちゃんと結婚したのだからビザは問題なく取得できる』と考えて、ご自分で在留資格申請して不許可になる方が多数いらっしゃいます。

「配偶者ビザ」の申請では、偽装結婚ではないという合理的な証明が必要です。近年では偽装結婚の取締強化のため、審査は非常に厳しいものになってきています。

真正な結婚であることを証明するために、お二人が付き合った経緯や、お二人で写っている写真、お住まいがお二人で住めるだけの広さがあるか等を詳細に証明していく必要があります。

特に結婚式の写真や、両家の両親や親族と写っている写真を準備されるとよいでしょう。

②経済的基盤があること

2つ目のポイントは、収入に安定性があることです。

配偶者ビザには、「独立生計要件」というものがあります。つまり、ご夫婦の収入で自立して生活できることを求められます。

日本で会社員をされていて毎月十分に収入がある場合は問題ありません。しかし、個人事業、フリーランス、派遣社員、アルバイト等で生計を立てている場合は、収入が毎月変動するため、慎重に立証書類を集めていくことが必要です。

当事務所は国際結婚に関わるビザ取得をサポートいたします。

確実に許可を取りたい方は、ビザ取得に強い当事務所にご相談ください。

 

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。