国際結婚すれば、何の手続きもせずにお相手を日本に呼んで一緒に暮らせると思っていませんか?
実は日本でお相手の方と一緒に暮らすためには、「配偶者ビザ」といわれる在留資格を申請して、許可を受けなければいけません。
しかも、結婚すれば当然のように「配偶者ビザ」が許可されるわけではありません。
「配偶者ビザ」を申請する時、最も注意したいのは偽装結婚を疑われないことです。『自分たちは法律上ちゃんと結婚したのだからビザは問題なく取得できる』と考えて、ご自分で在留資格申請して不許可になる方が多数いらっしゃいます。
「配偶者ビザ」の申請では、偽装結婚ではないという合理的な証明が必要です。近年では偽装結婚の取締強化のため、審査は非常に厳しいものになってきています。
真正な結婚であることを証明するために、お二人が付き合った経緯や、お二人で写っている写真、生活していけるだけの経済力があるか等を詳細に証明していく必要があります。
当事務所は国際結婚に関わるビザ取得をサポートいたします。
確実に許可を取りたい方は、ビザ取得に強い当事務所にご相談ください。
ビザ取得見込のご相談:初回無料(来所またはテレビ電話)
その他のご相談:30分 3,300円(税込)
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