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【事業者向け】外国人アルバイトを採用する前の確認ポイント

昨今、首都圏のコンビニや居酒屋は外国人の店員さんがたくさん働いています。彼らの多くは留学生のアルバイトです。

こちらの記事では、初めて外国人アルバイトを雇う事業者様向けに、確認すべきポイントをご紹介します。

外国人アルバイト採用前の注意点

①面接時に以下を持参してもらいましょう。

・旅券(パスポート)
・在留カード

在留カードを持っていない外国人は、短期滞在のビザのため働けない可能性が高いです。

②在留カードの『在留期間(満了日)』を確認してください。

カード表面の中段下あたりに在留期間満了日が記載されています。満了日を過ぎているとオーバーステイ状態なので雇用できません。

在留カード出典元:出入国在留管理局HP

 

③在留カードの『在留資格』を確認してください。

アルバイトとして就労可能な在留資格があるかを確認します。

■どんな職種でも採用してOKな在留資格
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・特別永住者

この在留資格を持っている人は、日本人と同じ条件で働くことができます。
就労時間や職種の制限はありません。

■条件内でアルバイト採用してOKな在留資格
・留学
・家族滞在
・特定活動
※この記事内での特定活動は、「外国人留学生が大学等卒業後、日本国内で就職活動するためのもの」を指します。

この在留資格の場合は、カード裏面を見てください。

裏面下段に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば資格外活動許可を受けているので、アルバイト可能です。

留学生と家族滞在者は「資格外活動許可」をとることにより、週28時間までアルバイトをすることができます。また、留学生は、大学等の夏季・冬季の長期休暇中は1日8時間まで働くことが認められています。

ただし、「資格外活動許可」では、風俗営業等のアルバイトは認められていません。

ここでいう風俗営業とは、キャバクラ、ガールズバー、ナイトバー、スナック、パブ、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店などのことです。もちろん性風俗関係も認められません。この関連のお店の皿洗い、清掃といった裏方のお仕事であってもアルバイトできません。

では、「資格外活動許可」とはそもそも何なのでしょうか?

 

資格外活動許可とは

現在の在留資格で本来行うことができる活動に加えて、収入を伴う活動を行うための許可のことです。

本来の活動目的
・「留学」→外国人学生が日本の学校に通うこと
・「家族滞在」→就労ビザをもっている外国人に扶養される配偶者や子どもの生活

彼らがアルバイトやパートをするときに資格外活動許可が必要です。

資格外活動の許可を受けているかは
・資格外活動許可書
・旅券(パスポート)の証印シール

でも確認できます。

就労可能な在留資格がない外国人が日本で働いた場合、不法就労になります。

不法就労者を働かせた事業者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2_不法就労助長罪)。知らずに働かせたとしても処罰を免れることはできませんので、これから外国人アルバイトを採用される方は、必ず事前に在留資格を確認しましょう。

週28時間までの注意点

「週28時間まで」とは、全体で28時間までです。

2カ所以上で働く場合は合算されます。

たとえば、週20時間のアルバイトを2つかけもちして、合計週40時間になったとします。この場合、後々課税証明書等で時間超過が判明して、在留資格を更新できないことにもなりかねません。

事業者の方は、彼らのシフトが週28時間以内で収まるようご注意ください。

 

ABOUT ME
閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。