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外国人ITエンジニアが日本で働くための就労ビザ

外国人のシステムエンジニア・プログラマ・社内SE・技術者などが日本で働くためには就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」在留資格を取ることが必要です。

この記事では、日本で働く外国人ITエンジニアが日本の就労ビザをとるのに必要な条件をご紹介します。

なお、ITで起業する場合は、「経営・管理」ビザをとることになります。

エンジニアが就労ビザをとるための条件1

まず大前提として、外国人エンジニアの給料は日本人エンジニアと同等額以上の給料であることが必要です。例えば、日本人新卒エンジニアの給料が25万円だとしたら、外国人新卒エンジニアの給料も25万円以上必要です。

次に、以下のいずれかに該当しているかをみてみましょう。

エンジニアが就労ビザをとるための条件2

次の4つの内、いずれかの条件に当てはまっていることが必要です。

1.日本で行う業務に関する専攻科目を大学で受けて卒業していること

雇用予定の外国人が大卒であれば、まず最初に専攻科目を確認します。大学で学んだ科目が全くIT業務に関連のない科目だけだった場合はこの条件を満たしません。また、関連する科目を受けていたとしても、卒業していない場合はこの条件に当てはまりません。

2.日本で行う業務に関する技術を日本にある専修学校(専門学校)で学んで卒業していること

日本のIT関連の専修学校の専門課程を卒業すると「専門士」や「高度専門士」の称号が付与されます。これらの称号をもっていると条件に当てはまります。なお、海外の専門学校を卒業していてもこの条件には当てはまりません。

3.大学や日本の専門学校を卒業していない場合、日本で行う業務で10年以上の実務経験があること

上記1と2の学歴条件が合わない外国人の場合は、実務経験の有無を確認します。

日本で就労予定の業務に関連する実務経験が10年以上あれば条件に合致します。この場合、以前勤務した企業から在職証明書を発行してもらい、経歴を証明します。証明書には、携わっていた業務内容が記載されていることが必要です。例えば、日本でアプリ開発業務を行う場合は、外国の企業でアプリ開発に10年以上携わっていたことが記載された在職証明書を用意しましょう。転職していても、複数社の在職期間が合計10年以上あればOKです。

4.法務大臣が定めている資格を持っていること

情報処理に関する資格や試験に合格している人は、大学や日本の専門学校を卒業していなくても、実務経験が10年なくても、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請ができます。

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では具体的な資格名をみてみましょう。

1 日本における試験

イ 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験

ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの

(1) ITストラテジスト試験
(2) システムアーキテクト試験
(3) プロジェクトマネージャ試験
(4) ネットワークスペシャリスト試験
(5) データベーススペシャリスト試験
(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7) ITサービスマネージャ試験
(8) システム監査技術者試験
(9) 応用情報技術者試験
(10) 基本情報技術者試験
(11) 情報セキュリティマネジメント試験

ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者認定試験
(2) 第二種情報処理技術者認定試験
(3) 第一種情報処理技術者試験
(4) 第二種情報処理技術者試験
(5) 特種情報処理技術者試験
(6) 情報処理システム監査技術者試験
(7) オンライン情報処理技術者試験
(8) ネットワークスペシャリスト試験
(9) システム運用管理エンジニア試験
(10) プロダクションエンジニア試験
(11) データベーススペシャリスト試験
(12) マイコン応用システムエンジニア試験
(13) システムアナリスト試験
(14) システム監査技術者試験
(15) アプリケーションエンジニア試験
(16) プロジェクトマネージャ試験
(17) 上級システムアドミニストレータ試験
(18) ソフトウェア開発技術者試験
(19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
(20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
(21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
(22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
(23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
(24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
(25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

2 中国における試験

イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)
(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)

ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析員(システム・アナリスト)
(2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
(3) 系統分析師(システム・アナリスト)
(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)

3 フィリピンにおける試験

イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

4 ベトナムにおける試験

イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
(3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

5 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

6 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

7 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する試験

基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

8 タイにおける試験

イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

9 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

10 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

11 シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する資格

サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

12 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格

イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

以上

※平成29年10月27日法務省告示、令和2年7月20日改正より引用

おわりに

こちらの記事では、ITエンジニアの就労ビザ取得の条件についてご紹介しました。

IT技術者の場合、学歴条件に合わない方であっても、IT資格保持者に就労ビザが認められていることが大きな特徴です。

なお、条件によっては「高度専門職」や「企業内転勤」の在留資格に該当する人もいます。上記の一般的なケースで条件に合わない場合でも在留資格を取れる可能性があります。

この記事が、御社の外国人雇用の一助となれば幸いです。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。