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【経営管理ビザ】外国人が日本で会社設立してビザをとる4つの条件

「日本で会社を作って経営者のビザを取りたい!」
「経営者のビザを取るにはどうしたらいいですか?」

この記事では日本で起業をお考えの外国人向けに、「経営・管理」ビザの許可条件4つをまとめています。「経営・管理」ビザの許可を受けるためには、この基本条件全てに当てはまっていることが必要です。

日本で会社経営する場合、これらのポイントをクリアできるかを最初に確認していきましょう。

注)この記事は、新たに日本に来る外国人や、就労ビザ、家族滞在ビザ、留学ビザ等で日本に在留している方向けです。日本人の配偶者ビザや永住ビザを持っている外国人は、経営管理ビザの条件は気にしなくても大丈夫です。

経営・管理ビザの概要

「経営・管理」ビザは、事業の経営・管理業務を行う外国人のための在留資格です。

日本の会社で事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行または監査の業務を行うためには在留資格「経営・管理」を取得しなければなりません。

主な対象者は、「株式会社の代表取締役」や「合同会社の代表社員」になる外国人です。また、ある程度の規模がある会社では、「部長」「工場長」「支店長」等の管理者も対象となります。

この記事では、代表取締役や代表社員になる方向けの条件をお伝えします。

条件① 経営・管理ビザを取得する外国人本人が実際に経営に携わること

経営・管理ビザを取得するには、外国人本人が代表取締役や取締役などの役員に就任していることが必要です。ただし、登記上で代表取締役や取締役になっていても、実際には別人が経営する場合は経営・管理ビザを取得できません。

経営・管理ビザの審査で重要視されるのは、会社の業務執行権や重要事項を決定できる経営権を持ち、実際に経営を行っていることです。ですから、会社に出資しているだけの方は経営・管理ビザの対象にはなりません

なお、実際に経営者としての経験がなくても構いません。学歴や経歴から、その事業を運営していく素質があればOKです。

条件② 会社規模が一定以上あること

会社の規模は、以下の3種類のいずれかに該当していることが必要です。

②-1. 常勤職員が2名以上従事していること

経営・管理ビザの対象となる外国人以外に、2名以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者)が勤務する必要があります。なお、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをもっている外国人を雇ってもこの条件を満たしません。

②-2. 資本金の額が500万円以上あること

常勤職員を2名以上雇わない場合は、資本金の額が500万円以上のビジネス規模が必要です。

②-3. 常勤職員2名以上または資本金500万円以上に準ずる規模と認められること

 

会社規模の具体的なケースを見ていきましょう。

OKの具体例

○1)資本金100万円で会社を設立し、日本人と永住者の正社員を2名雇う

○2)資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇う

○3)資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇う

NGの具体例

×1)資本金100万円で会社を設立し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人正社員を2名雇う

×2)資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名雇う

新会社設立の場合、正社員を雇わずにスタートすることが多いため、○3の資本金500万円以上で会社設立するケースが多いです。

条件③ 事業内容に安定性・継続性があること

これから行う事業内容が十分実現できる可能性があり、また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。

事業内容が実現できるかどうか、そのビジネスが将来にわたり安定して継続する見込みがあるかは事業計画書で証明します。夢物語のような事業計画を立てても、実際の収支計画が伴わない場合は、事業内容の実現性がないと判断されかねません。

そこで、経営・管理ビザを取得するには、実現できる見込みが高い収支計画を記した事業計画書を作成することが大切です。

事業計画書には、具体的な数字や計画内容を詳細に記載しましょう。

なお、入管へ提出する事業計画書には決まった様式はありません。

条件④ 日本に事業所が確保されていること

経営・管理ビザの4つの要件

日本にビジネスの拠点となる事業所(事務所・店舗など)を確保していることが必要です。

事務所は、区分された一区画で下記を満たしていなければなりません。

  • ほかのスペースと区切られた施錠できる個室であること
  • PC、机、椅子など事業運営に必要な設備が整っていること
  • 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること
  • 賃貸借契約期間が長期であること
  • 賃貸借契約の使用目的が事業用、店舗用、事務所など事業目的になっていること
  • 看板や表札などを掲げていること

 

なお、バーチャルオフィスは実態がないとして認められません。

また、自宅兼事務所の場合は『住宅として使用している区画を通らずに入り口から事務所へ行けること』『事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別になっていること』など細かい条件を満たさない限り事務所として認められません。

そのため、自宅兼事務所を検討されている方は、行政書士か入管へ事前に相談されるとよいでしょう。

 

経営・管理ビザ条件まとめ
  • ビザを取得する外国人本人が実際の経営に携わる
  • 常勤職員2名以上雇用または資本金を500万円以上にする
  • 詳細な事業計画書を作成して、事業の安定性・継続性を証明する
  • 日本で条件を満たした事業所を確保する

 

おわりに

経営・管理ビザは、数あるビザの中でも特に取得が難しいビザです。多額の資金を投資して会社設立をしても、1つでも条件を満たしていない場合はビザが許可されません。

資本金や事業所の条件を知らずに会社を設立し、その後経営・管理ビザの相談に来られて、法人登記をやり直すケースもあります。

ですから、会社を設立される前にビザ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。

閑田行政書士事務所では、電子定款作成、会社設立、経営・管理ビザ取得までトータルサポートしています。経営・管理ビザの取得見込や手続きのながれについてご不明な点がありましたら一度ご相談ください。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。