ビザ情報

海外の本店や支店からの転勤者向け「企業内転勤」ビザとは

企業が、海外の本店・支店・関連会社から日本の事業所へ専門技術者等を転勤させるとき、どんな在留資格が該当するでしょうか。

まず検討するのが、「企業内転勤」ビザです。

この記事では、海外の事業所に勤務する外国人社員を日本へ出向してもらおうとお考えの事業者様に向けて、「企業内転勤」について解説します。

「企業内転勤」ビザとは

「企業内転勤」は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるための在留資格です。自社で実績のある人材に日本で働いてもらうことができるので、新しい人材を雇用するより適切な人材配置がしやすいといえます。

では、「企業内転勤」の詳細を見てみましょう。

「企業内転勤」のメリット

  • 「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請条件にある学歴・実務条件がない
  • 外国の事業所と雇用契約があるため、日本の事業所との新たな雇用契約が不要

 

「技術・人文知識・国際業務」の場合、大卒以上または10年以上の実務経験が必要です。それに対して、「企業内転勤」は学歴・実務条件がありません。転勤直前の1年間に外国の事業所(本店または支店など)で、一定の職種での勤務実績があれば本人の条件を満たします。

そして、その外国人は、転勤前に外国企業に採用された時点でその企業と雇用契約を結んでいるため、同一会社の日本の事業所へ転勤になった場合、新たな雇用契約は不要です。

「企業内転勤」の取得条件

  1. 転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、下表A~Cのいずれかの職種に従事していて、その期間が継続して1年以上あること。なお、転勤前と転勤後が同じ職種でなくてもOK
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  3. 転勤期間が決まっていること

例えば、辞令で転勤期間が2年となっているなど、期間が定められていることが必要です。なお、この期間だけしか日本にいられないわけではなく、転勤期間延長による「企業内転勤」の更新は可能です。

「企業内転勤」で働ける職種

A 理学、工学、自然科学等の分野の知識を必要とする業務(いわゆる理系の分野)
B 経済学、法律学、社会学、人文科学等の知識を必要とする業務(いわゆる文系、社会科学の分野)
C 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務

具体的には、IT技術者、マーケティング、広報、コンサルティング、経理、人事、法務、営業、貿易事務、翻訳通訳などです。これは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる職種と同様です。

「企業内転勤」の注意点

  • 転勤した特定の事業所でしか業務を行うことができない
  • 日本と海外の法人の資本関係を証明する書類が必要
  • 経営者や管理者の人材には使えない

「転勤」での在留資格のため、転勤者が日本転勤後にこの在留資格のまま別会社へ転職することはできません。また、経営者や管理者が日本の事業所へ就任する場合は、「経営・管理」ビザを取得することになります。

「企業内転勤」事業所の範囲

では、この在留資格にかかる「転勤」とみなされる事業所の範囲について見てみましょう。

本店と支店

まず、本店と支店間、本社と支社間の異動は「企業内転勤」の対象となります。

 

親会社子会社

次に、親会社と子会社間の異動が対象になります。

「転勤」と聞くと、一般的には同一会社内の異動を指すことが多いですが、この在留資格をとるための「転勤」には、系列会社内の出向も含まれます。系列企業とは、親会社、子会社、孫会社、関連会社を指します。

親会社及び子会社、又は子会社が他の会社等の意思決定機関を支配している場合の他の会社等(いわゆる「孫会社」)も、その親会社の子会社とみなされます。ですから、親会社から孫会社間の異動も「企業内転勤」の対象です。

 

子会社間の異動

3つ目は、子会社間、孫会社間、子会社と孫会社間の異動です。

孫会社(親会社から見て)間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても孫会社が子会社とみなされることから、「企業内転勤」の対象となります。

孫会社の子会社(親会社から見てひ孫会社)については、みなし子会社の子会社であることから、縦の位置関係の異動は対象となりますが、ひ孫会社間の異動は「企業内転勤」の対象とはなりません。ただし、親会社が各孫、ひ孫会社まで一貫して100%出資している場合には、ひ孫会社も子会社とみなすことができるので、ひ孫会社間の異動及び孫会社とひ孫会社間の異動も「企業内転勤」の対象となります。

 

関連会社の異動

また、関連会社への異動も「企業内転勤」の対象です。

ただし、関連会社と関連会社の間の異動、親会社と子会社の関連会社間の異動は、「企業内転勤」の対象とはなりません。

 

「技術・人文知識・国際業務」との比較

企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
雇用期間 一定期間 期間の定めなし
学歴・実務条件 なし あり
勤務先 転勤した特定の勤務先に限る 転職可能
勤務実績の必要性 直前1年の勤務必要 なし
報酬の支払主体 日本の事業所以外
外国の事業所でも可
雇用契約を締結した日本の法人

「企業内転勤」ビザは、同一企業内等の転勤で限られた期間勤務するための在留資格です。そのため、永続的に日本で勤務してもらいたい場合や、日本への転勤前に1年以上継続して勤務していない場合は、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格の取得を検討します。

「技術・人文知識・国際業務」の詳細はこちら↓

おわりに

この記事では「企業内転勤」ビザについて解説しました。

この在留資格は、転勤者の学歴・実務条件がないため、ご本人の条件としてはハードルが低いといえます。ただ、会社間の資本関係を示す書類を準備する必要があり、審査期間が「技術・人文知識・国際業務」より比較的長めであることは考慮したほうがよいでしょう。

この記事が、転勤者のビザ取得の参考になれば幸いです。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。