ビザ情報

観光・保養を目的とするロングステイビザ(特定活動告示40号)

突然ですが、日本には資産家向けのビザはあるでしょうか?

日本の場合、日本に不動産を複数所有していても、たくさん投資していても、それだけを理由に日本のビザ取得ができません。しかし、預金が日本円換算で3,000万円以上あれば、最長1年在留できるビザがあります。

 

その名は特定活動(告示40号)「観光・保養を目的とするロングステイ」ビザ

預金がたくさんあるゆとりある大人向けのビザです。

例えば、長期間の日本旅行、アマチュアとしてのコンテスト参加、セミナー参加、親族・知人訪問等に使えます。配偶者も同行できます(特定活動告示41号)。

観光・保養を目的とするロングステイビザ取得条件

まず、どんな外国人向けなのかビザ取得条件を見てみましょう。

  1. 年齢18歳以上
  2. 日本円換算で3,000万円以上の預貯金があること(夫婦合算でOK)
  3. 死亡、負傷及び疾病にかかる海外旅行傷害保険等の医療保険に加入すること
  4. ビザ免除国の国籍・地域の外国人であること

在留期間は原則6ヵ月。1回更新ができるので、最長1年日本に滞在可能です。

注意点

  • この在留資格はビザ免除国・地域の外国人向けです。ビザ免除国・地域確認はこちら(外務省サイト)。対象国は限定されていますが、日本で長期休暇を過ごしたい富裕層の外国人にぴったりです。
  • 観光・保養ビザなので、仕事や収入を伴う活動はできません。
  • 子どもは同伴できません。
  • 夫婦2人でこのビザを申請するときは、日本円換算で合計6,000万円以上の預貯金が必要です。
  • 見せ金でないことを証明するため、直近6ヵ月間の預貯金がおよそ3,000万円以上あることが必要です。
  • この3,000万円は、株、有価証券、保険、不動産などの財産は計算の対象外です。

ロングステイビザの申請必要書類

  1. 滞在予定表(日本における活動内容と滞在目的を説明する資料)
  2. 直近6ヵ月分の預金口座入出金資料、預金残高が分かる資料
  3. 民間保険会社の医療保険に加入していることを証明する保険証書と約款の写し
    <必要な保障内容>
    ・死亡(傷害死亡 Accidental Death、疾病死亡 Sickness Death)
    ・負傷(傷害治療費用 Accident Medical Expense)
    ・疾病(疾病治療費用 Sickness Medical Expense)
    ・保障期間が滞在予定期間をカバーしていること

ロングステイビザの特徴

  • 日本で住民登録ができます。
  • 在留カードが発行されます。
  • この在留資格で滞在中、出国時に「みなし再入国許可」を取ることで自由に入出国できます。

おわりに

この記事では、資産がある大人向けのロングステイビザについてご紹介しました。

預金をたくさんお持ちであれば、1年ほど日本で休暇を過ごすのにぴったりのビザですね。

このビザについてもっと詳しく知りたい方は弊所の個別相談をご利用ください。ご希望の相談日時をネットでご予約できます。条件を満たしているかのご相談は初回無料です(来所相談またはテレビ電話相談)。ビザ専門の行政書士が対応いたします。

閑田行政書士事務所では、「観光・保養を目的とするロングステイ」ビザの申請をお受けしています。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。