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【就労ビザ】日本の大学卒業+N1合格者向け「特定活動46号」

日本の大学を卒業した外国人が、日本の会社に就職する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取ることが多いです。この「技術・人文知識・国際業務」はいわゆるホワイトカラーと呼ばれる職種(営業や企画、経理、語学講師、IT技術者など)向けの就労ビザです。

しかし、接客サービス業などホワイトカラー業務以外の現場業務も含まれる業種はたくさんあります。外国人がそういった職種に就く場合、何かと制限がつき、事業者として外国人を雇いにくいということがありました。

そこで2019年5月より創設されたのが、日本の大学卒業者向けの在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」です。この在留資格であれば、高いレベルの日本語を使った業務を主に行いつつ、単純作業といわれる業務も行うことができます。

また、永住申請する際、「特定活動46号」で在留した期間は、就労していた期間として算入されます。

特定活動46号の要件

  1. 日本の4年制大学か大学院を卒業して学位をとっている
  2. 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上をもっている
  3. 日本語での双方向コミュニケーションが必要な業務に就く
  4. フルタイムの職員として雇用される(派遣社員、アルバイト、パートは不可)
  5. 日本人職員と同等以上の給与

※外国の大学で日本語を専攻し学位を取得していれば、N1を保持していなくてもN1相当として取り扱われます。ただし、日本の大学や大学院も卒業していることが必要です。

特定活動46号での就業できる仕事の特徴

「特定活動46号」で就くことができるのは、主に日本語による円滑な意思疎通が必要な業務+単純労働とみなされる現場作業もある仕事です。

特定活動46号での就業できる仕事の具体例

①ホテルや旅館のサービススタッフ

ホテルや旅館で、通常はホームページ記事の翻訳、外国人客への通訳、案内業務、広報等、日本語を使う業務を主に行う。時々、ドアマンやベルスタッフとして接客する。

なお、単純作業とみなされる客室の清掃や荷物の運搬のみの業務であれば、「特定活動46号」に該当しない。

 

②小売店の販売スタッフ

小売店で、仕入れや商品企画等とあわせ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を主に行う。時々、店舗の清掃や商品陳列を行う。

なお、清掃や商品陳列のみの業務であれば、「特定活動46号」に該当しない。

 

③飲食店の店舗管理業務

店舗の管理業務、通訳を兼ねた接客業務を行いつつ、時々店舗の清掃業務を行う。

なお、厨房での皿洗いや清掃のみの業務であれば、「特定活動46号」に該当しない。

 

④介護施設スタッフ

外国人従業員や技能実習生への指導を行いつつ、日本語を使って介護業務を行う。

なお、施設内の清掃や洗濯のみの業務であれば、「特定活動46号」に該当しない。

 

⑤建設業の施工管理業務

通常は日本人顧客への対応や管理業務を行う。まれに現場作業員のやり残しなどが発見された場合、顧客への引き渡し前に、補修作業を自ら行う。また、作業現場を円滑にするため、作業道具の運搬を手伝うことがある。

なお、建設作業のみの業務であれば、「特定活動46号」に該当しない。

特定活動46号のイメージ

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の比較表

特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
雇用期間 無制限 無制限
勤務先 特定の勤務先に限る 転職可能
学歴・実務経験 日本の大学や大学院を卒業して学位がある。実務経験不要。 外国の大学等卒業も可。または10年以上の実務経験が必要。
日本語能力 N1またはBJT480点以上 なくても可
就業可能な仕事 日本語での双方向コミュニケーションが必要な業務+単純労働も可。 経理、人事、総務、法務、翻訳・通訳、エンジニアやプログラマーなど。単純労働不可。
転職時 変更許可申請 所属機関の変更届出
配偶者・子の滞在 可能。
在留資格「特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)」
可能。
在留資格「家族滞在」

おわりに

この記事では「特定活動46号」について解説しました。

「特定活動46号」は、日本の大学を卒業した日本語能力の高い外国人が、幅広い業種の仕事に就くことを可能にした在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」では認められにくかった飲食業や小売店などの仕事に就く場合、非常に使いやすい在留資格といえます。要件が合う方であれば、検討されていはいかがでしょうか。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。