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申請中に在留期間満了日を過ぎたら不法残留になるか?

在留カードに記載されている「在留期間満了日」

この日を一日でも過ぎたら即不法残留、つまりオーバーステイになるのでしょうか?

在留期間満了日ぎりぎりで在留期間更新や在留資格変更を申請した場合、満了日までに審査結果が出ないことはよくあります。そうすると、どうなるのか心配ですよね?

この場合、満了日を過ぎていても不法残留にはなりません。

在留カードを所持している方が、在留期間の満了日前までに在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をしていれば、「申請に対する結果が出るまで」又は「在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日」のいずれか早い日までは、それまでの在留資格で日本に在留することができます(在留期間の特例)。

この猶予期間を「特例期間」といいます。

特例期間の注意点

在留期間の更新申請や変更申請をしていても、結果が出ずに在留期間の満了日から2ヶ月を経過すると、その後の滞在は不法残留となってしまいます。

出入国在留管理局は「更新申請や変更申請に対する処分(許可または不許可)を在留期間の満了日から2ヶ月以内におこなうよう努める」としていますが、できるだけ「努める」というだけなので、必ずしも2ヶ月以内に処分が行われることは保障されていません。

そのため、在留期間満了日から2ヶ月近くになっても結果が届かない場合は、出入国在留管理局に審査状況を問合せしましょう。

OK例
更新申請:4月1日
在留期限:4月15日
結果受取:5月10日←在留期限は過ぎているが、特例期間中のため○

NG例
更新申請:4月1日
在留期限:4月15日
結果未受領:6月20日←在留期限より2ヶ月を経過しているため×

もっとも、「2ヶ月の特例期間内に結果が出るのか?」と心配しなくてもすむように、できるだけ早い時期に在留期間の更新許可申請をしておくことをおすすめします。在留期間の更新許可申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前からすることができます。

 

なお、この特例期間が使えるのは、在留期間満了日までに申請した場合に限ります。何もせずに満了日を過ぎた場合は不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。

うっかり手続きを忘れただけで悪気がなかったとしても、不法に日本に滞在してしまうことになります。その場合は、すぐに入管に連絡して今後の対応を相談しましょう。

ちなみに、期間満了日が近くなっても、入管から更新のお知らせは来ません。残念ながら、運転免許証の更新通知はがきのようなものはないんです。期間中に本国に帰国する方もいますから、そういう運用になっているんでしょうね。だから、各自でしっかり満了日の管理をしておくことをおすすめします。

まとめ

在留期間の満了日前までに申請をしていれば、「申請に対する結果が出るまで」又は「在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日」のいずれか早い日まで、それまでの在留資格で日本に在留することができる。

注)在留期間が30日以下の方は、更新申請や変更申請があってもこの在留期間の特例は適用されません。

ABOUT ME
閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。