「これから外国人教師を雇って語学学校を開講するので、ビザのことを知りたい」
英会話や中国語会話の外国人教師を雇うとき、さけて通れないのがビザ(在留資格)の知識です。
この記事では、語学学校、語学スクール、外国語教室の事業者様向けに、語学の外国人教師を雇う場合のビザ・在留資格についてご説明します。外国人が語学教師として日本に在留するためにはどんな在留資格が必要なのか見てみましょう。
Contents
外国在住の外国人が新たに日本に来て英会話や中国語会話の語学教師になる場合
日本の民間の語学学校で、英会話や中国語会話など外国語の先生として働く外国人は、就労ビザの一つ「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取ることが必要です。
この在留資格を取るためには、その外国人が大学を卒業して学士以上の学歴があるか、語学の先生として3年以上の経験があるか、どちらかの条件を満たしていなくてはなりません。大学は、外国の大学、日本の大学どちらでも認められます。また、学部も問いません。
例えば、経済学専攻で大学を卒業している中国人の方が、日本で中国語会話の教師をするといった場合でも認められます。
ただし、教える外国語は母国語であることが必要です。
それから、日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
なお、雇用する事業者は1社だけでなくても構いません。
例えばA英会話スクールとB英語通訳学校の2社と雇用契約を結び、月の収入合計が22万円となるケースでも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得条件に当てはまります。この場合は、それぞれの会社との雇用契約書の月額報酬を合計して、その外国人が日本で生活できる収入を得られることを証明します。しかし、複数社との契約であっても月額報酬が合計10万円など、日本で生活するには明らかに収入が少ない場合は、就労ビザの取得は困難です。
実際には、一事業者として他の事業者のことまで関与できないこともあるかと思います。その場合は、ビザ専門の行政書士事務所に在留資格申請を依頼されることをおすすめします。
日本にいる外国人を雇う場合
ほかの語学学校からの転職者を雇う場合
ほかの語学学校から転職する場合、その外国人はすでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっています。まず、在留カードを提示してもらい在留資格を確認しましょう。
しかし、その在留資格は転職前の会社が雇用主として申請し許可されたものです。この場合は、まず14日以内に転職の届出を出入国在留管理局へ出します。郵送で送ることも可能です。
転職した場合の「所属機関等に関する届出」書類について詳しくは下記サイトを参照
入管HP所属機関等に関する届出
そして、更新申請時に転職後の職種や会社の資料を添付して出入国在留管理局へ提出します。転職後も収入条件や職種条件を満たしているか、会社の決算状況などに問題がないかが審査されます。
在留資格「教育」をもっている外国人を雇用する場合
公立の学校などで外国語講師をしている外国人は、在留資格「教育」を持っています。この外国人が民間の語学学校に転職するケースがあります。一見そのまま働けそうなのですが、この在留資格は日本の小学校・中学校・高等学校などで語学を教える外国人講師向けの在留資格です。ですから、民間の語学学校では使えません。
「教育」を持っている外国人を民間の語学学校で雇用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更申請しましょう。
留学生や家族滞在者をアルバイト教師として雇う場合
「留学」「家族滞在」の在留資格をもっている外国人は、語学の先生としてアルバイトすることが認められています。この2つは、就労ビザではないのでアルバイトをするための「資格外活動許可」を取っていることが必要です。アルバイトできるのは、1週間に28時間までです。これは、全体で28時間です。例えば、飲食店と英会話教師のアルバイトを兼務する場合は、この2つの勤務時間を合計した上限が1週間28時間までとなります。
このほかに就労が認められている在留資格
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者」
- 「定住者」
- 「永住者の配偶者等」
これらの在留資格を持っている外国人は、経歴に関係なく語学教師としてそのまま採用できます。就労ビザへの変更は不要です。
おわりに
今回は、英会話や中国語会話などの語学スクールで外国人教師を雇う事業者様向けに、語学教師のビザについてご紹介しました。
語学教師をする外国人にも、いろいろな経歴の方がいらっしゃいます。現在持っている在留資格によっても対応が異なることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
この記事が、御社でのビザ確認ポイントの参考になれば幸いです。
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