スポーツ選手として日本で活躍している外国人をテレビで見る機会は多いですね。彼らはどんな在留資格で日本に在留しているのでしょうか。
この記事ではスポーツ選手の在留資格について見ていきます。
プロのスポーツ選手
日本のプロチームを持つ企業や団体とプロ契約を締結するスポーツ選手の場合、在留資格「興行」を取ります。
プロ野球、サッカーJリーグ、バスケットボールBリーグなどで活躍する選手が該当します。
所属企業がスポーツの試合を事業として行っており、入場料や興行収入から外国人の報酬が支払われることが条件です。
条件まとめ
- プロ選手としてスポーツの試合を行うために企業と契約している
- 契約企業がスポーツの試合を事業として行っている
- 報酬が日本人選手と同等以上
立証書類
- 年間スケジュール
- 雇用(プロ)契約書の写し
- 企業の登記事項証明書、HP
- 企業の決算書
実業団チームのスポーツ選手
日本の実業団チームと契約する選手がとる在留資格は「特定活動6号」です。
スポーツの試合を興行目的ではなく、自社の宣伝のために試合を行うのが実業団のスポーツチームです。
この場合、在留資格「特定活動(告示6号)」を取ります。
選手の活躍が所属企業の宣伝につながるので、スポーツ選手として実績があることが求められます。例えば、オリンピック、世界選手権、アジア大会など国際的な競技会に出場したことがある選手が該当します。
国際的な競技会例
- オリンピック
- 世界選手権
- アジア大会
- ワールドカップ
- U-20などユース大会
なお、代表選手に選ばれていればよく、試合に出る機会がなかった控えの選手であっても条件に当てはまります。
国際的でない競技会例
- 国体で優勝した
- 二国間の競技大会
- 特定の国との親善試合
つまり、国際的な試合で自国の代表選手として選ばれていたことが、この在留資格を取る条件になります。
条件まとめ
- オリンピック、世界選手権、アジア大会など国際的な競技会に出場したことがある
- 月額25万円以上の報酬を得る
- 選手として日本の企業や団体と契約している
- 活動範囲は、雇用された企業のために行うアマチュアスポーツに限られる
立証書類
- 雇用契約書の写し
- 履歴書
- 競技会の出場歴、競技会での成績が分かる資料
- 企業の登記事項証明書、HP
- 企業の決算書
オリンピックやアジア大会に出場するスポーツ選手
記事を書いている2021年6月7日現在、東京オリンピックが開催されるのかどうかはっきりしないまま、各国の選手団が続々と日本に到着して練習を開始しています。
彼らの在留資格はどうなっているのでしょうか?
オリンピックやアジア大会に出場するスポーツ選手は「無査証(オリンピック、世界選手権、アジア大会)」または「短期滞在」ビザで日本に在留します。
オリンピックやアジア大会、国別対抗戦など国の代表として期間限定で来日して、試合に出る場合、賞金や報酬は選手には直接支払われないですよね。報酬がない場合、「無査証(オリンピック、世界選手権、アジア大会)」または「短期滞在」ビザが該当するのです。
そのほか
チェス大会、ダンス選手権などコンテストで来日する選手は「興行」が該当することもあります。試合出場に、報酬が出るかどうかで在留資格が異なります。「短期滞在」「興行」どちらが該当するかは、事前にビザ行政書士や入管に相談することをお勧めします。
おわりに
この記事ではスポーツ選手の在留資格を見てきました。
個人的には、実業団チームで在留資格を取るのは条件が厳しいと感じます。というのも、国際大会に出場していなくても、優秀な選手はいるからです。例えば、政変やクーデターなど国の事情によってはスポーツどころではないこともあり、そんな国の選手は国際大会出場経験がないことも多いです。
しかし、入管の審査は書類審査なので、どこかで線引きをしないといけません。その線引きが国際大会出場歴の有無です。
参考にしていただけると幸いです。