ビザ情報

【就労ビザ】入管が認める中国の学歴とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴条件を満たすためには、「大学を卒業」または「大学と同等以上の教育を受けた」ことが求められます。

それでは、中国の学歴の内、出入国在留管理局が大学卒業と同等以上と認めているのはどの教育機関でしょうか。

中国の教育機関と学位

中国の大学(大学・学院)には、学部レベルの本科(4~5年)と短期の専科(2~3年)とがあり、専科のみの学校は専科学校と呼ばれています。また、近年専科レベルの職業教育を行う職業技術学院(従来の短期職業大学を含む)が設置されました。

中国の教育機関と学位

入管で大卒同等以上と認められる学歴とは

  1. 中国において「大学院」「大学(または学院、うち本科、専科を含む)」「専科学校」「短期職業大学」を卒業した者は、この大卒同等以上として扱われます。(本科は4~5年制、専科は2年制でも可)ただし、「学士」以上の学位を取得していることが求められます。なお「学士」には「準学士」(Associate Degree)を含みます。
  2. 学位を与えることができる「成人教育機関」を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた」ものに該当するとして扱われます。ただし、この場合、学士学位証書が必須です。

中国の大学は、「普通高等学校」「大学」「師範学校」などの名称があり、一見大卒同等以上の学歴なのか分かりにくいことがあります。いずれにしても、出入国在留管理局の審査では、これらを卒業したことだけでは足りず、「学士」以上の学位が求められます。

もし「卒業証書」だけで判断がつかない場合は「学位証書」を提示してもらいましょう。そこに「学士」(準学士も可)の記載があれば出入国在留管理局が求める「大学卒業と同等以上の教育を受けた」条件を満たしていることが分かります。

ABOUT ME
kandaフォト
閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。