在留資格申請を行政書士に依頼するメリットは何でしょうか。
私はシンプルに「不安を取り除く」ことだと思っています。
つまり行政書士に依頼すれば
「不許可になった場合、入管に同行して対応してくれるから」
「何かあった時に日本語で入管職員に対応してくれるから」
大きなメリットはこの2点
在留資格申請は、入管HPに書かれた書類だけを提出しても許可が取れないことがあります。
ビザ行政書士の場合、そもそも許可条件を満たしているか?を確認してから受任します。許可条件を満たしていなければ、どんな書類を出しても許可が出ないからです。
それは当然のこととして、許可条件を満たしていることが分かっても、日本語で書類を作れたとしても、それでも行政書士に依頼するメリットとは・・・
入管に行く時間を節約できる、書類作成が苦手だから人に頼みたい、という方ももちろんいるでしょう。
でも一番多いのは、不許可になるリスク、不安を取り除きたい!何かあったときに代わりに対応してほしい!
これではないでしょうか。
実際にあった本人申請のご相談事例
- 永住申請をして半年以上たつが入管から何も連絡がない。転職しても大丈夫だろうか?
- 毎年同じ内容で更新申請しているのに、今回はなぜか不許可になった。何がダメだったのか?
- 追加書類の通知書に書いてあることの意味が分からない。どう対応したらいいのだろう?
入管は何を疑っているのだろう?大丈夫かな?と不安になることもあるでしょう。
自分で申請した場合、これらはすべて自分で対応しなければなりません。一方、行政書士に依頼していれば、行政書士にすぐに相談できますし、必要な対応は行政書士が代わりに行います。
自分で申請しても、途中で行政書士に相談すればいいじゃないかと思われるかもしれません。しかし、どんな書類で申請したのか分からないと、明確な回答はできないものです。
これらをご自分でやることに不安を感じる方は、行政書士を上手に利用して、心配を取り除いていただけたらなと思います。
当事務所では、申請を依頼された方には不許可説明の際に同行します。そして、どうすれば許可が取れるか対策を考えて再申請しています。