日本人の実子であっても、日本国籍をもっていない方がいらっしゃいます。例えば、外国へ移住して外国籍を取った方、二重国籍者で22歳になったときに外国籍を選択した方、両親のどちらかが外国人でその親の国籍を選択した方などです。このような日本人の実子・元日本人の方は、どんなビザで日本に在留したらよいでしょうか?
この記事では、日本人の実子・元日本人の方向けの在留資格について解説します。
Contents
日本人の実子・元日本人が日本に在留するためのビザ
日本人の実子・元日本人の方が日本に滞在する際はなにかしらのビザが必要です。
90日以内の短期間日本に滞在する場合
日本に滞在するのが90日以内の場合は、短期滞在ビザで来日します。短期滞在ビザは、在外日本大使館や日本領事館で査証申請して取得します。アメリカなどの査証免除国の場合は、短期滞在ビザの査証取得が免除されているので、査証なし(通称:No Visa)で来日します。査証免除国かどうかは外務省ホームページで確認できます。
90日を超えて日本に住む場合
90日を超えて中長期にわたり日本に住む場合は、日本での活動内容に応じた在留資格が必要になります。日本人の実子の場合、「日本人の配偶者等」を取得します。在留資格名が「配偶者等」となっていますが、これには「日本人の実子」が含まれます。
通常、短期滞在ビザでは住民登録ができず、日本の健康保険に加入できません。また、日本の銀行口座を作ることができません。在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)を取得することで、在留カードが交付され、日本で住民登録ができるようになり、日本の住民として生活することができます。
この在留資格は、仕事の制限がありません。したがって、一般の日本人と同様、以下のような活動が認められています。
- 日本で会社経営・個人事業を行う
- 日本の企業で仕事する
- 年金生活者として滞在する
- 日本の学校に通う
など。安定した世帯収入があれば、専業主婦・主夫として滞在することも可能です。
在留資格の取得条件
では、この在留資格をとるためにはどんな条件があるかをご紹介します。
①日本人の実子として生まれていること
日本人の実子として生まれていることが必要な条件です。したがって、生まれた時に両親のどちらかが日本国籍を持っていることが確認されます。なお、養子は含まれません。
元日本国籍・日本人の実子であることが証明できる公的資料としては、元々日本国籍があった方は、日本の戸籍(除籍)謄本で証明できます。ご両親とご本人が記載された戸籍(除籍)謄本を役所で取得してみましょう。国籍離脱した場合、戸籍の身分事項に記載されています。また、出生届を提出した役所で出生届受理証明書が取得できます。これらが日本人の実子として生まれたことを証明する公的資料となります。
ご両親が結婚していなかったなどの事情がある場合、戸籍(除籍)謄本にご自分の名前が記載されていないことがあります。日本の公的資料がないと、ほかの立証書類で証明していくことが必要です。外国生まれの場合は、いかに外国の公的資料(出生国の出生証明書など)を集められるかがポイントとなり、審査も厳しくなります。
②経済的基盤があること
ご自身が日本で生活していけるだけの安定継続した収入があることが確認されます。例えば、給与収入、営業所得、預金、不動産収入、年金などです。これは世帯収入なので、ご自身に収入がなくても、配偶者やご両親に安定した収入があり、扶養されることも可能です。
ポイント
- 収入に安定性・継続性があること
- 収入や預金額が十分であること
- 自力で生活できること(独立生計要件)
いつ永住申請できるか
日本人の実子として在留資格「日本人の配偶者等」を取得した方は、最短1年日本に在留すれば永住申請が可能です。ここでは解説は省略しますが、永住申請には永住独自の要件があります。詳しくは永住申請の記事にてご紹介しています。
おわりに
今回は元日本国籍・日本人の実子の在留資格についてご紹介しました。
初めての在留資格申請で、どんなことが審査されるのか不安になる方もいるでしょう。しかし、この2つの条件を満たして、立証書類を用意できれば、心配することはありません。
この記事が、配偶者ビザ取得の手助けになれば幸いです。
閑田行政書士事務所では、元日本国籍者の申請を110,000円(税込)、元日本国籍でない日本人の実子申請を132,000円(税込。変更申請の場合印紙代4,000円別途)でお受けしています。専門家に申請を任せたい方や、もっと詳しく手続きについて知りたい方は、弊所の個別相談をご利用いただけます。条件を満たしているかのご相談は初回無料です(来所相談またはZoomビデオ通話相談)。ご希望の方は、下記より相談日をご予約ください。
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