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【経営管理ビザ】資本金3,000万・常勤職員の雇用必須へ大幅見直し

外国人が日本で事業を行うための在留資格「経営・管理」について、その取得要件が大幅に厳格化されました(省令改正日2025年10月16日)。経営者向けの在留資格「高度専門職1号ハ」も同様の扱いとなります。

主な変更点

  1. 資本金要件の引き上げ
     従来:500万円以上
     改正後:3,000万円以上

  2. 常勤職員の雇用義務
     従来:不要
     改正後:1名以上の常勤職員を雇用することが必須に
    (日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者などが対象で、留学生や技術・人文知識・国際業務の在留資格者は含まれません。)

  3. 経営者の経歴要件
     従来:特に要件なし
     改正後:「3年以上の経営・管理経験」または「経営・管理に関する修士相当以上の学位」が必要

  4. 事業計画書の専門家確認
     在留資格決定の際、公認会計士や中小企業診断士、税理士による事業計画の確認義務付け

  5. 日本語要件
     従来:特に要件なし
     改正後:日本語能力試験N2(中上級者)以上相当の日本語能力。申請者か常勤職員のいずれか1名。日本語のできる常勤職員は技術・人文知識・国際業務で在留資格者でも可。

まとめ

今回の改正は、日本国内での事業の実効性や持続性を重視する流れを示しています。2025年10月16日付の省令改正により、従来以上に 「資金力」「人材」「経営スキル」「専門家の関与」 が重要なポイントとなります。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。