「家族滞在」の在留資格をもつ外国人は、資格外活動許可を取ることで週28時間までアルバイトができるのはご存知の方が多いかと思います。
では、資格外活動許可で個人事業主やフリーランスとしてスモールビジネスを営むことは認められるのでしょうか。
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資格外活動許可で個人事業主やフリーランスとして働くには
実は、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人は、資格外活動(個別許可)をとることで小規模ビジネスを営むことが認められています。
時給で週28時間まで働く場合は、資格外活動(包括許可)を取得すればOKです。しかし、個人事業主やフリーランスとして小さな規模で働く場合、時給で働くわけではないので労働時間を明確に確認できません。実際に何時間働いたかを他の人に証明するのは難しいですよね。
その場合は、資格外活動(個別許可)を取ることで個人事業主としてスモールビジネスをすることは認められる可能性があります。業務委託契約や請負契約を結んで行う働き方もスモールビジネスに準ずる活動として考えるとよいでしょう。
具体的なアルバイトの形態から考えてみる
- コンビニ店員、飲食店ホールスタッフなど
→時給で働くなら資格外活動(包括許可) - 小さな規模のオンラインショップ
→資格外活動(個別許可) - WEBデザイナーやイラストレーター、翻訳など
→時間給なら資格外活動(包括許可)
→1件ごとに報酬が決まるなら資格外活動(個別許可)
これらの仕事を平行して行う場合は、包括許可と個別許可どちらも取ることもできます。
ただし、扶養者からの扶養を受けなくても生活できるほどの所得を得られるようになると、「家族滞在」に該当しません。
「家族滞在」は、一般的に就労ビザをもつ外国人の扶養を受けて日本で生活する家族に出される在留資格です。つまり、扶養枠を外れるほどたくさん収入を得るなら、「経営・管理」へ変更申請が必要だということです。
ですので、「家族滞在」で小さくスモールビジネスをする場合は、扶養の範囲内かどうかを基準に考えるとよいでしょう。
そもそも扶養を受けるってどういう意味?という方はまずは以下の解説をご参照ください。
扶養を受けるとは
配偶者であれば、原則として同居し、扶養者に経済的に依存している状態、子であれば、扶養者である親の監護養育を受けている状態をいいます。扶養者には、配偶者や子を扶養する意思および経済的裏付けがなければなりません。
「配偶者」とは、婚姻が法律上有効に存続しており、かつ、真正なものでなければならず、離婚した元配偶者または内縁の配偶者は含まれません。
「子」とは、嫡出子、養子及び認知された非嫡出子をいいます。「日常的な活動」とは、例えば、家事に従事する活動や小中学校において教育を受ける活動などのように、家族の構成員として通常行われる活動を指します。
「経営・管理」へ変更する目安
扶養の範囲を外れる以外に「経営・管理」への変更が必要になるケースを見ておきましょう。
- 法人を設立する
- 従業員を雇用する
- 自宅ではない場所に事業所を借りる
こういったことが一つでも当てはまる時は、事業規模が大きくなってきており、扶養の範囲を超えていることが考えられます。この場合は在留資格「経営・管理」へ変更申請が必要です。
資格外活動(個別許可)を受けるための必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 事業の計画について説明する文書(個人事業主の場合)
- 契約内容について説明する文書(業務委託契約や請負契約の場合)
おわりに
この記事では、「家族滞在」の在留資格をもつ外国の方がスモールビジネスをするケースについてご紹介しました。
資格外活動許可の包括許可と個別許可どちらを取るのか迷ったらこれを基準に考えるとよいでしょう。
「家族滞在」をもつ外国人がアルバイトする場合
- 労働時間が明確な場合は、資格外活動の包括許可を取る
- 労働時間が明確に証明できないなら資格外活動の個別許可を取る
新型コロナの影響で、時給で働くアルバイトが減り、個人事業の形態で働く人が増えてきました。それに合わせて、「家族滞在」の外国人の働き方も変化してきたのではないでしょうか。
この記事が「家族滞在」の方のお役にたてれば幸いです。
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