短期滞在ビザ。これは日本に住む親族を訪問したり、旅行したり、仕事のため短期出張したりするときのビザです。
元々、文字通り「短期間」滞在するためのビザですので長期間日本に滞在できないことになっています。
そのため、通常は日本滞在中に急病やケガにより緊急入院するなどやむを得ない事情がないと、短期滞在ビザの更新はできません。
更新するためには
- 在留状況が良好であること
- 滞在費用が支払えること
- やむを得ない理由があること
この3点が必要です。
①は犯罪や不正を行ったりせず、善良な人であることが条件です。これはどの在留資格であっても必要な条件です。
さらに、③のやむを得ない理由を具体的に証明しなくてはいけません。入管の申請は書類審査のため、立証書類を用意します。
では、具体的にどんな書類が必要なのかを見ていきましょう。
短期滞在ビザ更新の必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 理由書
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(理由書に記載しても可)
- やむを得ない理由を証明する資料
- 滞在中の経費や出国のための費用を支払えることを証明する資料
②理由書には、具体的に、なぜ帰国できないのかを記載します。
(悪い例)
×:帰国後に隔離されるのがいやだから
×:もう少し日本で観光したいから
×:日本でワクチンを打ちたいから
(いい例)
○:飛行機のチケットが高騰しすぎて購入できない(※新型コロナウイルスの影響があった期間の例)
○:急病により緊急入院した
○:日本在住の娘が出産して孫の面倒をみる必要がある
大切なのは「やむを得ない事情があること」です。個人的な都合で更新することはできませんのでご注意ください。また、やむを得ない事情があったとしても更新できるのは1回だけです。
そして、更新できるかの最大ポイントは、④の「やむを得ない事情を証明する資料」を用意できるかです。
例えば、飛行機の欠航が分かる航空会社の資料/減便のため飛行機代高騰となっているのが分かる旅行会社サイト/その国に帰国できないことが分かる新聞記事/入国制限されていることが分かる大使館サイトの記事/診断書(※1)/孫が生まれた日を確認できる住民票や母子手帳などで証明します。
※1 医師が「早急に日本で治療を行う必要がある」と判断していることが分かる書類
⑤は、預金残高証明書/通帳コピー/帰国用航空券/親族の収入が分かる資料(支援してくれる日本在住の親族がいる場合。課税納税証明書)などです。
短期滞在の更新申請は、行政書士にも依頼いただけます。相談は下記までどうぞ。
在留資格・ビザの相談予約は
かんたんネット予約から(24時間予約可能)
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