「友人と一緒に起業したい。」
良き仕事仲間に恵まれ、2人で事業を始めたい方も多いです。とりわけ、外国人2人で出資し、共同経営者になる場合、2人とも経営者の在留資格は取れるのでしょうか?
結論から言うと、共同経営するからといって、2人ともに在留資格「経営・管理」を取得するのは厳しいです。
この場合、下記が総合的に判断されます。
- 複数の者が事業経営を行うだけの業務量があるか?
- それに見合う事業規模や売上はあるか?
しかし、起業時には多くの業務量や売上が見込めるわけではなく、従業員を雇わずに始めるケースが多いため、2人ともに「経営・管理」を取得するのは難しいです。
とはいえ、相当の事業規模があり、お2人の役割分担がはっきりしていれば、2人ともに「経営・管理」が取得できることも可能です。
具体的な許可事例を見てみましょう。
共同経営者の「経営・管理」許可事例
外国人2名が共同で起業し、ほかに従業員がいない状況で、2人ともに在留資格「経営・管理」が認められた事例
事例1
外国人AさんとBさんが、それぞれ500万円出資して、資本金1,000万円の輸入会社を設立。Aさんは前職で輸入業務経験者なので、通関手続きや海外取引を担当。Bさんは輸入した商品の品質管理・在庫管理、経理を担当。
Aさんは海外取引業務の面から、Bさんは輸入品の管理と経理面から、それぞれ会社の業務状況を判断し、共同経営者として経営方針を話し合い、2人で重要事項を決定する。
報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。
(出典元:法務省HP)
事例2
外国人Cさんが600万円、Dさんが800万円出資して、資本金1,400万円の運送会社を設立。運送サービスを実施する担当地域を設定して、CさんとDさんはそれぞれが担当する地域で事業運営を行っている。
会社の経営方針は、CさんとDさん2人で話合いして決定する。
報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。
(出典元:法務省HP)
規模が大きくない場合の対応
では、事業規模が大きくない場合はどうしたらいいでしょうか。
一つの案として、経営者1人、従業員1人という形で起業する方法があります。
メインで経営を行う1人は在留資格「経営・管理」を取得し、もう1人は出資をしたうえで在留資格「技術・人文知識・国際業務」等を取得するのです。
そして、何年か経営を続けて業務量が増え、従業員数や事業規模が大きくなってきたら、代表者以外に管理する人が必要になってきます。そうなった場合に、もう1人の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」へ変更することを検討するとよいでしょう。
おわりに
この記事では、外国人2名が共同経営する場合の在留資格についてご紹介しました。
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