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【経営管理ビザ】外国人2名が共同経営で起業する時の在留資格とは

「友人と一緒に起業したい。」

良き仕事仲間に恵まれ、2人で事業を始めたい方も多いです。とりわけ、外国人2人で出資し、共同経営者になる場合、2人とも経営者の在留資格は取れるのでしょうか?

結論から言うと、共同経営するからといって、2人ともに在留資格「経営・管理」を取得するのは厳しいです。

この場合、下記が総合的に判断されます。

  • 複数の者が事業経営を行うだけの業務量があるか?
  • それに見合う事業規模や売上はあるか?

しかし、起業時には多くの業務量や売上が見込めるわけではなく、従業員を雇わずに始めるケースが多いため、2人ともに「経営・管理」を取得するのは難しいです。

とはいえ、相当の事業規模があり、お2人の役割分担がはっきりしていれば、2人ともに「経営・管理」が取得できることも可能です。

 

具体的な許可事例を見てみましょう。

共同経営者の「経営・管理」許可事例

外国人2名が共同で起業し、ほかに従業員がいない状況で、2人ともに在留資格「経営・管理」が認められた事例

事例1

外国人AさんとBさんが、それぞれ500万円出資して、資本金1,000万円の輸入会社を設立。Aさんは前職で輸入業務経験者なので、通関手続きや海外取引を担当。Bさんは輸入した商品の品質管理・在庫管理、経理を担当。

Aさんは海外取引業務の面から、Bさんは輸入品の管理と経理面から、それぞれ会社の業務状況を判断し、共同経営者として経営方針を話し合い、2人で重要事項を決定する。

報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。
(出典元:法務省HP)

事例2

外国人Cさんが600万円、Dさんが800万円出資して、資本金1,400万円の運送会社を設立。運送サービスを実施する担当地域を設定して、CさんとDさんはそれぞれが担当する地域で事業運営を行っている。

会社の経営方針は、CさんとDさん2人で話合いして決定する。

報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。
(出典元:法務省HP)

規模が大きくない場合の対応

では、事業規模が大きくない場合はどうしたらいいでしょうか。

一つの案として、経営者1人、従業員1人という形で起業する方法があります。

メインで経営を行う1人は在留資格「経営・管理」を取得し、もう1人は出資をしたうえで在留資格「技術・人文知識・国際業務」等を取得するのです。

 

そして、何年か経営を続けて業務量が増え、従業員数や事業規模が大きくなってきたら、代表者以外に管理する人が必要になってきます。そうなった場合に、もう1人の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」へ変更することを検討するとよいでしょう。

おわりに

この記事では、外国人2名が共同経営する場合の在留資格についてご紹介しました。

共同経営したいけど2人で在留資格「経営・管理」が取得できるか分からないときは、当事務所に相談しませんか?

 

閑田行政書士事務所では、ビザ取得見込のご相談:初回無料(来所またはテレビ電話)、その他のご相談:30分ごとに3,300円(税込)にてお受けしています。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。