駐在員事務所とは、外国法人が日本でマーケティング調査や現地情報の収集をするための拠点として設置される事務所です。したがって、駐在員事務所では事業そのものは行わず、売上につながる営業活動も行いません。また、決算書の作成も不要であり、法人として登記もできません。
では、駐在員事務所で就労する外国人は、在留資格を取得できるでしょうか。
結論から言うと、駐在員事務所でも外国人の在留資格が取得できます。一般的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、日本に事業所をもつ企業や機関との契約があることが必要です。つまり、法人格がなくても、就労する外国人と日本の駐在員事務所とで結ばれる雇用契約があればよいわけです。
駐在員事務所の立証書類
法人であれば、「登記事項証明書」がありますが、駐在員事務所は登記できないので登記情報を提出することができません。また、「決算書」も駐在員事務所にはありません。そこで、これらの代わりになる書類で日本に事業所があることを立証することになります。
では、代わりになる書類にはどんなものがあるでしょうか。
日本に事業所があることは、例えば「事業所の賃貸借契約書」で証明することができます。契約者名が駐在員事務所で、中長期の契約期間になっており、使用目的が事業用や事務所となっているものです。また、事業所が入っているビルの外観や事業所内外の写真があれば、事業所の実態を証明するのに役立ちます。
次に「決算書」の代わりになるものは何があるでしょうか。出入国在留管理局は、雇用される外国人が継続して安定した給与を得られるだけの事業収入があるかを確認しています。ですから、決算書がない場合は、安定した収入があることを証明すればよいのです。
駐在員事務所運営にかかる費用は、一般的に本国の外国法人からの送金を受けて運営されます。この本国法人からの振込明細や、駐在員事務所の銀行口座の入出金記録により、定期的に送金を受けていることを立証することができます。
おわりに
この記事では、駐在員事務所で外国人を雇用するにはどんな書類を用意すればよいか、一例をご紹介しました。
この記事が駐在員事務所での外国人雇用の手助けになれば幸いです。
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