ビザ情報

家族滞在ビザの条件を行政書士が分かりやすく解説!

家族滞在ビザとは、就労できる在留資格をもっている方(いわゆる本体者)の配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。

この記事では
「日本で仕事をすることになった。配偶者と子どものビザも取って、日本で一緒に暮らしたい!」
「本国に住む奥さん(または旦那さん)を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい!」

こういった希望がある方に向けて、家族滞在ビザをとるにはどんな条件があるかをご紹介します。

「家族滞在」で家族を呼びよせることができる在留資格

対象となるのは本体者の在留資格が下記のいずれかです。まず本体者の在留資格を確認してみましょう。

高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学、教授、芸術、宗教、報道など(2024年5月現在)

「家族滞在」の条件

対象となる家族の条件

  • 法律上の結婚をしている配偶者
  • 扶養を受ける配偶者・子どもであること
  • 扶養者(本体者)に十分な安定収入があり扶養能力があること
  • 配偶者と同居すること
  • 日本で生活すること

対象外の家族

  • 親、兄弟姉妹、叔父叔母、いとこ
  • 日本で同居しない配偶者
  • 扶養されない配偶者・子ども
  • 事実婚の配偶者

解説

「家族滞在」は、日本で収入を得て生活する方(本体者)から扶養を受けて、日本で一緒に生活する家族のための在留資格です。配偶者であれば、同居して生活面を支え合ったり、子どもの世話をしたりするような方向けです。子どもであれば、親の養育監護を受けている未就学の子や小中学校に通学したりする子が対象です。残念ながら、親は「家族滞在」の対象ではありません。

日本で一緒に暮らすのが前提なので、時々日本に訪れる程度であれば、「家族滞在」ビザではなく、「短期滞在」ビザで来日することになります。

例えば、在留資格「経営・管理」をもつ方に扶養される子どもが、普段は外国の学校に通学し、夏休みだけ日本に遊びに来るような場合は「家族滞在」ではなく「短期滞在」ビザで来日しましょう。

また、同居している配偶者・子どもであっても、自ら収入を得て経済的に自立している場合は「家族滞在」の対象外です。

なお、「家族滞在」で在留する方は、「資格外活動許可(包括許可)」を取得すると、週28時間までアルバイトやパートをすることが認められています。また、「資格外活動許可(個別許可)」を取ることで個人事業主・フリーランスとしてスモールビジネスをすることができます。ただし、本体者を上回るほどの収入を得ると、経済的に自立しているとみなされ、「家族滞在」ではなく別の在留資格へ変更することが求められます。

そして、本体者が日本での仕事を終えたり辞めたりして本国に帰国する場合は、「家族滞在」をもつ家族も一緒に帰国することになります。本体者がいなくなった後に、「家族滞在」だけを更新することはできません。

そのほかの家族向けのビザ

「家族滞在」の対象とならない場合でも本国の家族を呼び寄せることができる在留資格があります。

  1. 「永住者」の家族は、「永住者の配偶者等」や「定住者」の在留資格で家族を呼び寄せることができます。
  2. 「特定活動46号」(日本の大学卒業+N1保持者)の家族は、「特定活動47号」の在留資格で家族を呼び寄せることができます。
  3. 同性婚(外国で法律上の婚姻が成立している方)の配偶者は、「特定活動(告示外)」で呼び寄せることができます。

なお、対象となる家族の範囲は、上記「家族滞在」の条件>対象となる家族の条件と同じです。

おわりに

今回は家族滞在ビザについてご紹介しました。

初めての家族滞在ビザ申請で、どんなことが審査されるのか不安になる方もいるでしょう。しかし、この条件を満たして立証書類を用意できれば心配することはありません。

この記事が、家族滞在ビザ取得の手助けになれば幸いです。

 

ご自分で申請できるか不安な方や、もっと詳しく手続きについて知りたい方は、弊所の個別相談をご利用いただけます。条件を満たしているかのご相談は初回無料です(来所相談またはZoomビデオ通話相談)。ご希望の方は、下記より相談日をご予約ください。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。