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【家族滞在ビザ】資格外活動個別許可で自宅を事業所にするときの注意点

家族滞在ビザの資格外活動個別許可(通称:個別許可)を取ってスモールビジネスを始めようとするとき、事業所としてどんなところを使うでしょうか。まずは自宅の一部屋を事業所として使用することと思います。

個別許可の場合、スモールビジネスを対象にしているため、自宅以外の事業所を借りることはそもそも想定されていません。自宅以外の事業所を借りるくらいの事業規模でやるなら、最初から経営管理ビザを申請してね、というわけです。

では、自宅で事業を始める場合、どんなことに気を付ければよいでしょうか。

この記事では個別許可を取ろうとする外国人向けに、「自宅兼事務所」の注意点をご紹介します。

※この記事のスモールビジネスとは、個人事業者一人で運営する小規模なネット物販事業などを指します。

自宅が賃貸物件の場合

自宅が賃貸物件の場合、入居する時に不動産屋さんから賃貸借契約書を渡されて記名押印しています。その契約書の「使用目的」欄を確認してみましょう。

 

住居として家を借りた場合、使用目的は「居住」を目的とするといった内容であることが多いです。そのため、自宅兼事務所として使用するには、使用目的として新たに「事務所」または「事業所」を加えることが必要です。目的を追加しないまま事業所として自宅を使うと、契約違反となり、違約金の支払いや退去を求められることがあります。

ですから、まず家主や仲介した不動産屋へ「自宅の一部屋を事業所として使用したい」と相談してみるとよいでしょう。デスクワークがメインとなる業務の場合は、家主に相談すれば、特別に事業所としての使用を認めてくれることがあります。

家主が事業所使用を認めてくれたら、「使用承諾書」をもらえるよう依頼してみましょう。これをもらえたら、自宅を事務所として使用できるようになります。

なお、最初から賃貸借契約書に「事務所利用可」と書かれていたら、そのまま自宅を事務所として使用できます。

自宅が所有物件の場合

自宅がご自分や配偶者が買った持ち家の場合、家をどのように使うかは自由です。ですから、「自宅兼事務所」としてそのまま使用できます。

なお、マンションの場合は、管理規約で事業所としての使用を禁止されていることがあります。所有物件、賃貸物件いずれにしてもマンションの管理規約で事業所使用が禁止されていないことが必要です。

 

自宅兼事務所として利用できる賃貸物件を新たに探す場合

大家さんの使用承諾がもらえない場合や、持ち家ではない場合、どのようにすればよいでしょうか。

自宅が事務所として使えないが、どうしても個別許可を取りたい人は、事務所として使える物件に引越しすることを選択肢の一つとし考えてみましょう。

まず、不動産屋で相談する時は、「事務所利用可」の物件を探していることを伝えます。また、不動産屋の賃貸物件検索サイトを利用する時は、「事務所利用可」の物件で検索してみましょう。住居専用より物件数は少ないですが、探せばヒットします。なお、事務所利用可の物件のなかでも、「住居契約」ではなく「事務所契約」を結ぶ場合は、基本的に家賃に消費税が課税されます。あらかじめ家賃経費がどれくらいかかるのか把握しておくことをおすすめします。

開業後の経費

賃貸物件を自宅兼事務所として使用するとき、家賃・水道光熱費・通信費などは経費として計上できます。これらを自宅用と事業用の使用割合によって按分することになります。

持ち家の場合、住宅ローンの元本を経費にすることはできませんが、減価償却費、住宅ローン金利・水道光熱費・通信費などは経費になります。家全体のうち事業用に使用する割合を決めましょう。

おわりに

賃貸物件であろうと持ち家であろうと、近隣住民とのトラブルは避けたいところです。アパートやマンションで人の出入りが多かったり、大きな音が出るような事業の場合は十分な対策を心がけることが必要です。

この記事がこれから個別許可を取りたい方の手助けになれば幸いです。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。