先日、インドネシア専門行政書士の先生が講師を務める研修を受けてきました。
日本人とインドネシア人カップルの国際結婚手続きは、初めて知ることが多く、興味津々で講義を受けました。
インドネシアで国際結婚手続きを先にする場合
婚姻要件具備証明書を取得後
・お相手がムスリムの場合⇒「イスラム宗教事務所」(KUA)
・お相手がムスリム以外の場合⇒「民事登録局」(PENCATATAN CIPIL)
で婚姻登録を行います。
その後、在インドネシア日本大使館または日本の市区町村役場で婚姻届を提出。
そして、お二人が日本に住む場合は、入国管理局へ国際結婚ビザの申請をします。
デヴィ夫人が結婚した時に「イスラム教に則った結婚手続きを先に済ませた」とTVで言っていた意味がようやく分かりました(笑)。なお、インドネシアは一夫多妻制の国です。日本では重婚が認められていないため、日本国籍のままだと複数の妻をもつインドネシア人男性とは正式に結婚できません。そのため、デヴィ夫人はインドネシア国籍を取得して、イスラム教式の結婚を行ったと思われます。
研修後の懇親会にも参加し、講師の先生やベテランの先生とお話させてもらい、貴重な情報をいただきました。
入国管理局のHPに記載されている提出書類は、必要最低限の書類だけです。実際には、それ以外の書類も求められることが多くあります。そのため、私たち行政書士は、行政書士の諸先輩方がこれまで積み重ねてきた経験や情報をもとに必要書類を収集して申請しています。
また、許可不許可のラインがどこになるかについても行政書士同士の情報共有が欠かせません。
今回も新しい情報をたくさん教えていただきました。おかげで新たな案件に取り組む糧となりました。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻しようとする日本人が、日本の法律上婚姻の成立要件を満たしていることを証明する書面です。独身であること、婚姻年齢に達していることなどを証明するものです。
外国で先に結婚する場合、戸籍謄本とその日本人のパスポートを在外日本国大使館・総領事館へ持参し、申請取得します。