「日本で会社を作って経営者のビザを取りたい!」
「経営者のビザを取るにはどうしたらいいですか?」
この記事では日本で起業をお考えの外国人向けに、「経営・管理」ビザの許可条件7つをまとめています。「経営・管理」ビザの許可を受けるためには、この基本条件全てに当てはまっていることが必要です。
日本で会社経営する場合、これらのポイントをクリアできるかを最初に確認していきましょう。
注)この記事は、新たに日本に来る外国人や、就労ビザ、家族滞在ビザ、留学ビザ等で日本に在留している外国人でこれから会社経営したい方向けです。日本人の配偶者ビザや永住ビザを持っている外国人は、在留資格の変更をせずに会社経営ができるため、経営・管理ビザの要件を気にする必要はありません。
Contents
経営・管理ビザの概要
「経営・管理」ビザは、事業の経営・管理業務を行う外国人のための在留資格です。
日本の会社で事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行または監査の業務を行うためには在留資格「経営・管理」を取得しなければなりません。
主な対象者は、「株式会社の代表取締役」や「合同会社の代表社員」になる外国人です。また、ある程度の規模がある会社では、「部長」「工場長」「支店長」等の管理者も対象となります。
この記事では、代表取締役や代表社員になる方向けの条件をお伝えします。
条件① 常勤職員1名以上の雇用
申請者が経営する会社では、日本人または永住者等の常勤職員を1名以上雇用する必要があります。
ここでいう常勤職員の対象者は、「日本人」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」です。「留学」生や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者は含まれません。
条件② 資本金3,000万円以上であること
株式会社の場合、資本金3,000万円以上が必要です。合同会社の場合は出資の総額をさします。
条件③ 日本語能力があること
申請者または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2(BJT400点)相当以上レベルの日本語力を有している必要があります。
なお、ここでいう常勤職員には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者も含まれます。
日本人の常勤職員であれば、日本国籍を証明する文書(戸籍謄本等)で、日本語能力を立証します。
条件④ 経営・職歴要件
申請者は次のいずれかに該当する必要があります。
-
経営または事業に関連する分野の修士・博士・専門職学位を取得している
-
経営または管理の経験が3年以上ある
条件⑤ 事業計画書の専門家による確認
これから行う事業内容が十分実現できる可能性があり、また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。
事業内容が実現できるかどうか、そのビジネスが将来にわたり安定して継続する見込みがあるかは事業計画書で証明します。夢物語のような事業計画を立てても、実際の収支計画が伴わない場合は、事業内容の実現性がないと判断されかねません。
そして、実現できる見込みが高い収支計画を記した事業計画書であることを、経営に関する専門家へ確認してもらい、「具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能である」と評価を受けることが必要です。
○経営に関する専門家(2025年10月時点)
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
なお、入管へ提出する事業計画書には決まった様式はありません。
条件⑥ 日本に事業所が確保されていること
日本にビジネスの拠点となる事業所(事務所・店舗など)を確保していることが必要です。
事務所は、区分された一区画で下記を満たしていなければなりません。
- ほかのスペースと区切られた施錠できる個室であること
- PC、机、椅子など事業運営に必要な設備が整っていること
- 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること
- 賃貸借契約期間が長期であること
- 賃貸借契約の使用目的が事業用、店舗用、事務所など事業目的になっていること
- 看板や表札などを掲げていること
なお、バーチャルオフィスは実態がないとして認められません。また、自宅兼事務所は経営・管理ビザの事務所として認められません。
条件⑦ 経営・管理ビザを取得する外国人本人が実際に経営に携わること
経営・管理ビザを取得するには、外国人本人が代表取締役や取締役などの役員に就任していることが必要です。
なお、登記上で代表取締役や取締役になっていても、実際には別人が経営する場合は経営・管理ビザを取得できません。経営・管理ビザの審査で重要視されるのは、会社の業務執行権や重要事項を決定できる経営権を持ち、実際に経営を行っていることです。ですから、会社に出資しているだけの方や、第三者に業務委託をしており経営者としての活動実態がない方は経営・管理ビザの対象外である点に注意が必要です。
- 常勤職員1名以上の雇用
- 資本金3,000万円以上
- 日本語能力N2(BJT400点)相当以上
- 修士・博士・専門職学位、または経営・管理の経験が3年以上あること
- 事業計画書へ専門家の評価確認をもらい、事業の安定性・継続性を証明する
- 日本で条件を満たした事業所を確保する
- ビザを取得する外国人本人が実際の経営に携わる
おわりに
経営・管理ビザは、数あるビザの中でも特に取得が難しいビザです。多額の資金を投資して会社設立をしても、1つでも条件を満たしていない場合はビザが許可されません。
資本金や事業所の条件を知らずに会社を設立し、その後経営・管理ビザの相談に来られて、法人登記をやり直すケースもあります。
ですから、会社を設立される前にビザ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
閑田行政書士事務所では、電子定款作成、会社設立、経営・管理ビザ取得までトータルサポートしています。経営・管理ビザの取得見込や手続きのながれについてご不明な点がありましたら一度ご相談ください。
ビザ取得見込のご相談:初回無料(来所またはテレビ電話)
その他のご相談:30分 3,300円(税込)
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