会社経営をしていると、事務所が手狭に感じたり立地を変えたくなったりして引越しを検討することがあるのではないでしょうか。
この記事では、経営管理ビザをお持ちの方が事務所を引越しするときに気をつけるポイントをご紹介します。
まずは移転時の手続きながれを押さえましょう。
事務所移転の手続きながれ
- 手順① 移転する物件の賃貸借契約
- 手順② 事務所移転
- 手順③ 法務局や税務署へ本店所在地変更の手続き
- 手順④ 入管へ活動機関に関する届出を提出
- 手順⑤ 経営管理ビザ更新申請時に新事務所資料を入管へ提出
事務所を移転するときの注意点
ビザ取得後であれば、自宅の一室やバーチャルオフィスなど自分の好きな所へ事務所を移転していいのでしょうか?
結論から言うと、ビザ取得後の事務所移転であっても、経営管理ビザの条件に合った物件への移転でなければいけません。
実は、事務所の資料を出入国在留管理局へ提出するのは、最初に申請するときだけではありません。
まず、事務所移転後14日以内に「活動機関に関する届出」を提出します。その後、在留期間を更新する際、新しい事務所の資料を提出しなければなりません。
ですから、事務所を探すときは以下の条件に合う物件かを確認しましょう。
- ほかのスペースと区切られた施錠できる個室であること
- PC、机、椅子など事業運営に必要な設備が整っていること
- 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること
- 賃貸借契約期間が長期であること
- 賃貸借契約の使用目的が事業用、店舗用、事務所など事業目的になっていること
- 看板や表札などを掲げていること
これらの条件に合わないバーチャルオフィス、関連法人との共同事務所、コワーキングスペースやシェアオフィス、月単位の短期間賃貸スペースでは経営管理ビザの事務所として認められません。
移転したら出入国在留管理局へ届出
賃貸借契約を交わし引越しが完了したら、法務局や税務署等に会社本店住所の変更手続きを行います。
そして、移転後14日以内に入管へ持参または郵送で「活動機関に関する届出」を提出します。なお、電子申告でも受付けてもらえます。
必要書類は2点です。
- 活動機関に関する届出書(書式は入管HPへ)
- 在留カードを提示(郵送する場合は在留カードコピーを同封)
手数料はかかりません。
この届出は事務所移転だけでなく、社名変更や廃業・清算した時にも提出が必要です。
さいごに
経営管理ビザを引き続き更新していくためには、移転後の事務所も入管が定める事務所条件に合っていなければなりません。移転する場合は、経営管理ビザの条件に合った物件を探すようにしましょう。