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【永住ビザ】行政書士が分かりやすく解説!永住申請の7つの条件

「自分がいつ永住申請できるのか知りたい」
「永住申請したいけど必要な条件は何だろう?」

日本で数年働いた外国人の方、日本人と結婚している方、日本にずっと住み続けたい方は、どうすれば永住ビザを取れるのか知りたいのではないでしょうか。

この記事では、日本に滞在する外国人向けに、永住ビザをとるためにはどんな条件があるかをご紹介します。

永住ビザのメリット

まず、永住ビザをとるメリットを具体的にみてみましょう。

  • 日本での社会的信用が上がり、ローンが組みやすくなる
  • 住宅ローン金利が他の在留資格の外国人より低くなる(金融機関による)
  • 転職が自由にできる(就労ビザをもっていた方)
  • 失業しても在留資格がなくならない(就労ビザをもっていた方)
  • 配偶者と離婚・死別しても在留資格がなくならない(配偶者ビザをもっていた方)
  • 一般の就労ビザでは認められていない水商売や肉体労働などの仕事にも就けるようになる
  • 会社設立するとき、資本金や事務所の条件を気にしなくてよくなる
  • ビザの更新が不要になり、7年ごとに在留カードの更新のみ行えばよくなる

人生には転職・離婚などさまざまな変化が起こりえます。その変化に対して制約を受けず、将来にわたり安定して日本で暮らしていけることが大きなメリットです。

永住ビザをとるための7つの条件

では、永住ビザを申請するための条件をみてみましょう。永住申請するためには、この7つの条件を全て満たしていなければなりません。

①現在のビザの在留期間が「3年」か「5年」であること

在留期間が1年の方は、ビザの更新申請で3年以上の在留期間をもらえるまで待ちましょう。

②原則として「引き続き」10年以上日本に滞在していること

就労ビザで滞在中の方は原則として「引き続き」10年以上日本に滞在していることが必要です。

特例として、高度人材80ポイントの方は1年以上、高度人材70ポイントの方は3年以上、配偶者ビザの方は結婚生活3年かつ日本滞在1年以上、定住者ビザの方は5年以上で永住申請ができます。(下記早見表参照)

「引き続き」であるかどうかは、年間100日以上または1回の出国で3ヶ月以上日本にいない場合は、引き続き日本に滞在していないと判断されます。

③納税、公的年金や公的医療保険の保険料をきちんと納付していること

納付期限内に支払いしていることが求められます。支払い日を証明するため、領収書は必ず保管しておきましょう。銀行口座から自動引落をする場合は、記帳した通帳を保管します。

なお、会社員の場合は給料から天引きされており、会社が社員の代わりに納付しているので領収書はなくても大丈夫です。

永住申請の滞在年数と納付条件早見表

永住を希望する外国人の
現在の在留内容
日本滞在年数 そのほかの条件 納税・保険料等の納付条件
就労ビザ
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・法律会計
・経営管理など
10年以上 就労資格で
5年以上
直近5年分の納税
直近2年間の公的年金・公的医療保険
高度人材外国人
ポイント80点以上
1年以上 直近1年分の納税
直近1年間の公的年金・公的医療保険
高度人材外国人
ポイント70点以上
3年以上 直近3年分の納税
直近2年間の公的年金・公的医療保険
日本人の配偶者
永住者の配偶者
1年以上 結婚生活が
3年以上
直近3年分の納税
直近2年間の公的年金・公的医療保険
日本人の実子
永住者の実子
1年以上 直近1年分の納税
直近1年間の公的年金・公的医療保険
定住者 5年以上 直近5年分の納税
直近2年間の公的年金・公的医療保険

④罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

永住をとる外国人は、日本の法律をしっかり守っていることが必要です。例えば、自動車を運転する人は、駐車禁止違反や一時停止違反などの交通違反が多いと永住が許可されません。普段から法律や交通ルールを守るよう心がけましょう。

⑤入管法で定められた届出を行っていること

日本滞在中、状況が変わったときから14日以内に届出をしていることが必要です。

  • 転職、会社名の変更、会社所在地の変更があった場合の「所属機関等に関する届出」
  • 配偶者と離婚または死別した場合の「配偶者に関する届出」
  • 引越しした場合の「住居地変更届出」

参考サイト:入管HP所属機関等に関する届出

⑥安定した収入があること

目安として、独身者の年収は直近3年連続で300万円以上あることが望ましいです。扶養家族が増えると、1名あたり70万円ずつ追加で必要年収も上がります。例えば、夫婦二人であれば年収370万円以上が永住許可の目安です。(2022年4月現在)

⑦身元保証人がいること

「日本人」か「永住者」が永住申請の身元保証人になることができます。日本人と結婚している人は、通常日本人配偶者が身元保証人になります。

身元保証人の役割は、外国人に法令を遵守させる、外国人の滞在費や帰国費用を保証することです。ただし、入管法上の身元保証人は道義的な責任を負うだけで、法律的な責任は追及されません。(※2022年6月から身元保証人の所得証明は不要になりました)

永住ビザの条件

永住者の子のビザ

親が永住申請するときに子も同時に永住申請することが一般的です。

では、親の永住ビザ許可後に子どもが生まれた場合はどうなるでしょうか。

永住者の子は、親が永住ビザの許可後に日本で出生した場合、出生後30日以内に永住申請すれば永住ビザが取得できます。

親が永住ビザ取得後に外国で出産した場合や、子を出生した後に親が永住ビザを取得した場合は、子が日本に1年以上滞在すれば、永住申請ができます。

なお、子の永住申請時にも、親である永住者に適正な年収があること、納税等をしっかりしていることなどが審査されます。万が一、条件を満たさない場合や、子の出生後30日以上経過してから申請する場合は、子のビザは「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」になります。

永住がとれて喜ぶ女性

おわりに

今回は永住ビザの条件についてご紹介しました。

将来にわたり日本に安定して住める永住ビザは魅力的ですね。

すでに条件を満たしている人もいるのではないでしょうか。まだ条件が足りない人も、一つずつ条件を整えていけば将来永住ビザを取得できます。

この記事が、あなたの永住ビザを取得するきっかけとなっていただければ幸いです。

ご自分が永住申請できるか知りたい方や、もっと詳しく永住申請について知りたい方は弊所の個別相談をご利用いただけます。条件を満たしているかのご相談は初回無料です(来所相談またはZoomビデオ通話相談)。ご希望の方は、在留カードをご準備のうえ相談日時をご予約ください。

ビザ専門の行政書士が対応いたします。

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閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。