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【経営管理ビザ】自宅兼事務所が認められるためのポイント

経営管理ビザの事務所要件は、一法人が「区分された一区画を使用していること」となっています。そのため、実際に経営活動を行う場所がないバーチャルオフィスは事務所として認められません。

では、自宅兼事務所はどう取り扱われているのでしょうか。実は細かい条件をクリアすれば認められることもあります。ただし、条件を細かく証明する必要があり、立証するのは通常の事務所専用物件を賃貸した場合よりも煩雑になります。そのため、実務上は自宅とは別の事務所を借りることが多く、自宅兼事務所は避けられる傾向にあります。

しかし、どうしても自宅兼事務所で申請したい方は、次のポイントをクリアしましょう。

自宅兼事務所の条件

  1. 住居目的以外での使用を貸主(不動産所有者)が認めていること
  2. 借主が法人に対して物件の一部を転貸借することについて貸主が同意していること
  3. 借主も法人に対して事業所として使用することを認めていること
  4. 事業を行うための設備を備えた専用の部屋があること
  5. 入口から事業専用の部屋まで居住スペースを通らずに行けること
  6. この物件にかかる水道光熱費等共用料金の支払いに関する取決めを住居用と事業用で明確に按分していること
  7. 事業用の看板や表札を掲げていること

例えば、2階が住居、1階が事務所になっていて、住居用と事業用の入口が明確に分かれているケースは許可要件に合致します。しかし、リビングの一角を事業用にしているケースや、台所を通過しないと事業専用の部屋まで行けないケースでは許可されません。

自宅兼事務所をお考えの方は、会社の設立登記をする前に出入国在留管理局か行政書士に相談することをおすすめします。当事務所では経営管理ビザのご相談は初回無料です。

ABOUT ME
閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。