「外国人パートナーと結婚しました!」
おめでとうございます!婚姻届けを出して法律上のご夫婦になったんですね!
次はビザ手続きです!パートナーと一緒に日本で暮らすには、「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)という在留資格を取得します。
この記事では、日本人と結婚した外国人の方が、配偶者ビザをとるためにはどんな条件があるかをご紹介します。
まず初めに、配偶者ビザのメリット・デメリットを見てみましょう。
Contents
配偶者ビザのメリット・デメリット
配偶者ビザのメリット
- 一般の就労ビザでは認められていない現場労働、肉体労働、水商売などの仕事にも就ける
- 会社設立するとき、資本金や事務所の条件を気にしなくてよい
- 転職が自由にできる
- 仕事に就かずに家事育児に専念できる
配偶者ビザのデメリット
- 配偶者と死別・離婚したとき在留資格を変更するか、本国へ帰国することになる
配偶者ビザをとるための7つの条件
配偶者ビザを取るためには、この7つの条件を全て満たしていなければなりません。それでは条件を一つずつ見ていきましょう。
①経済的基盤があること
配偶者ビザは日本に長期間在留するためのビザです。そのため、お二人が日本で生活していけるだけの安定継続した世帯収入があることが確認されます。配偶者ビザで認められる収入とは、給与収入、営業所得、預金、不動産収入、年金などです。もし、個人事業主、フリーランス、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの場合は、収入が毎月変動するため、慎重に立証書類を用意することが必要です。
ポイント
- 収入に安定性・継続性があること
- 収入の額が十分であること
- 自力で生活できること(独立生計要件)
- 非課税証明書でないこと
- 滞納なく納税していること・・・納税できるだけの所得があり、納期を守っているか、法令遵守しているか。日本人側も法令遵守できる人であることが求められます。
②実体を伴った結婚であること
ある程度の交際期間を経て結婚される方が多いかと思います。その間に撮影した写真や、LINE・メール等の交流記録が、実体を伴った結婚である証明になります。反対に、出会ってすぐ結婚した方や、結婚相談所で1回会っただけで結婚した方は、結婚に実体があるかを疑われやすいため要注意です。
ポイント
- 写真などの十分な証拠があること
- 交際歴が短くなく、これを立証できること
- 対面での十分な交際歴があり、これを立証できること
- 年齢差がある場合は、他にマイナス要因がないこと
- 結婚した事実を、家族や友人に知らせていること
- 翻訳機能を多用しなくても言葉が通じること
- 離婚歴がある場合は、他にマイナス要因がないこと
・・・離婚歴が1回であっても、前回の結婚時に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者(定住者の配偶者)」などの在留資格だった場合、または日本人側に離婚歴があり前婚の配偶者も外国人で配偶者ビザを取得していた場合は慎重に再婚理由を立証していくことが必要です。
③同居している・同居予定であること
- 単身用の住居でないこと
- 住民票住所が夫婦で同一であること(日本在住外国人の場合)
④法律上の結婚をしていること
- 婚約者でないこと
- 同性婚でないこと
- 事実婚でないこと
⑤夫婦両方の国で結婚が成立していること
夫婦が別の国籍である場合、一方の国では有効に婚姻が成立していても、もう一方の国では結婚が有効に成立していないことがあります。国によっては自動的に相手国の結婚を成立させる場合がありますが、個別に婚姻手続きが必要な国もあります。日本だけでなく、お相手の国でも結婚が成立していることが求められます。
⑥短期滞在ビザからの変更でないこと
原則として、短期滞在ビザから配偶者ビザへの直接の変更は認められていません。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合は、直接の変更が認められることがあります。
⑦過去の在留状況が良好であること
- 過去に難民申請をしたことがある場合、ほかにマイナス要因がないこと
- 過去に資格外活動違反(週28時間を超えたバルバイト等)がないこと
- 過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国がないこと
- 過去に犯罪歴がないこと
おわりに
今回は配偶者ビザの条件についてご紹介しました。
初めての配偶者ビザ申請で、どんなことが審査されるのか不安になる方もいるでしょう。しかし、この7つの条件を満たして、立証書類を用意できれば、心配することはありません。
この記事が、配偶者ビザ取得の手助けになれば幸いです。
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