はじめに

2026年4月1日から、帰化申請の審査運用が大きく変わりました。法務省が正式に発表したのは3月27日。発表から施行まで、わずか5日です。

これほど急な運用変更の発表は異例でした。すでに申請の準備を進めていた方、「あと少しで5年になる」と心待ちにしていた方、多くの依頼者さんに影響が及ぶことになります。

本記事では、2026年4月の改正内容をわかりやすく整理するとともに、これから帰化を検討されている方が知っておくべきポイントを、実務の視点からお伝えします。

今回の変更の概要

今回の変更は、国籍法の法改正ではなく「審査運用の見直し」です。

法律の条文(国籍法第5条)はまだ「5年以上」のままですが、法務局が実際の審査で重視する基準が引き上げられました。この点は、公開されている案内と実際の運用が乖離する、非常にわかりにくい状況を生んでいます。

変更の3本柱

 ① 居住期間の要件:5年 → 原則10年

これまで帰化申請の居住要件は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」でした。

今回の運用変更により、実務上は「原則10年以上」の居住が求められることになりました。

この変更の背景には、永住許可との整合性の問題があります。永住許可は原則10年以上の在留が基準とされているにもかかわらず、より踏み込んだ法的地位の変更である帰化の方が短い居住期間で通りやすいという「逆転現象」が従来から指摘されていました。今回の厳格化はその是正を目的としたものです。

なお、日本と特別な関係をもつ外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件が一部緩和されています(国籍法第6条から第8条まで)。

② 納税状況の確認:直近5年分へ拡大

これまでの帰化審査でも納税状況は確認されていましたが、今回の運用変更により直近5年分が原則として確認されることになりました。

所得税・住民税はもちろん、確定申告の有無や正確な申告内容も含め、より長期間にわたる納税履歴が審査の対象となります。

③ 社会保険料の確認:直近2年分へ拡大

健康保険料・年金保険料などの社会保険料についても、直近2年分の納付状況が確認されます。

未納・滞納がある場合は審査に影響するため、心当たりがある方は早めに確認・解消しておくことが重要です。

4月1日以前に準備していた方はどうなる?

現時点では、4月1日以前の申請者にも新しい運用基準が適用される見通しとの報道があります。

つまり、「5年」を前提に準備を進めてきた方も、この変更の影響を受ける可能性があります。すでに書類収集を始めていた方は、専門家に相談のうえ、申請方針を改めて整理されることをおすすめします。

行政書士として感じること

率直に申し上げます。

今回の運用変更の発表が3月27日、施行が4月1日。現場に与えられた準備期間は、実質ゼロでした。

「制度の方向性が変わりそう」という報道は以前からありましたが、これほど短期間での正式発表は、申請者にとっても、私たち実務家にとっても「あまりにも急すぎる」と感じています。おそらく法務局の窓口も、対応に追われているはずです。

現時点では、法令上の文言(「5年以上」)と実際の審査運用(「原則10年以上」)が混在しており、インターネット上の情報も古いものが大量に残っています。「5年住んでいるから大丈夫」と思って動かれている方が、最も危ない状況にあるかもしれません。

これから帰化を検討している方へ

今回の変更を踏まえ、以下の点を早めにご確認ください。

<チェックリスト>

  1. 日本在住歴は何年か(原則10年に達しているか)
  2. 日本と特別な関係をもつ外国人に該当するか(居住年数の緩和対象か)
  3. 直近5年分の納税状況に問題はないか
  4. 直近2年分の社会保険料に未納はないか
  5. 今後永住許可を先に取得する方が合理的ではないか

「5年要件で準備していたが、どうすれば良いかわからない」という方も、ぜひ一度ご相談ください。現状の整理と今後の方針をご一緒に考えます。

変更点まとめ

① 居住期間の要件:5年 → 原則10年
② 納税状況の確認:直近5年分へ拡大
③ 社会保険料の確認:直近2年分へ拡大

今回の変更は「法改正」ではなく「運用変更」のため、今後も情報が更新される可能性があります。当事務所でも最新情報を随時発信してまいります。

当事務所では、帰化申請のご相談を承っております。

「自分は帰化できる?」「何年住んでいれば良いの?」など、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

CONTACT US

在留資格・ビザの相談予約は
かんたんネット予約から(24時間予約可能)

ネット予約する

TEL : 03-6868-8501
電話受付時間 9:30~17:30(土日祝休)

WeChat ID: rkanda_kanda

※本記事は2026年4月3日時点の情報をもとに作成しています。法務省・法務局の公式案内が更新された場合は、内容を随時修正いたします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご状況については、専門家にご相談ください。

ABOUT ME
kandaフォト
閑田 里枝子
行政書士/出入国在留管理局申請取次者 大学卒業後、大手損害保険会社勤務、中国6年在住を経て2015年行政書士登録。東京都千代田区神田で外国人向けの在留資格申請を取扱う。外国人の起業や雇用、永住など在留資格相談実績多数。